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契約自由の原則



個人は社会生活において、その意思に基づいて自由に契約関係を結ぶことができ、国家はこれに干渉してはならないという原則である。
私的自治の原則と並ぶ近代私法の原則の1つである。


①契約締結の自由、②相手方選択の自由、③契約内容決定の自由、④契約形式の自由からなっている。


ただし、今日では経済的弱者の保護や大量的取引の要請などから労働契約、借地・借家契約や保険契約、運送契約などのように、この原則に制限が加えられている。