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グレーゾーン



民事上の判断基準を示す「利息制限法」は、貸出上限金利を年15~20%(契約金額により異なる)としているが、刑事罰により契約行為を禁止される基準となる出資法の上限金利は29.2%となっている(2000年6月改正)。
この2法の間の金利帯を「グレーゾーン」と呼ぶことがある。


この金利帯での契約は、利息制限法では「任意の支払いの場合有効」としており、貸金業者は貸金業規制法43条でグレーゾーン範囲内の金利が有効となる条件を定められている。