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クーリングオフ



もとは冷却する、頭を冷やすの意である。
消費者が訪問販売等で商品の購入申込みをした場合、一定の期間内であれば自由に申込みの撤回、または契約の解除ができる制度または権利をいい、消費者に再考する期間(クーリングオフ期間)を保障するものである。
クーリングオフ期間は取引や契約の種類・態様によって異なる。


消費者がクーリングオフを実行した場合、訪問販売業者等は損害賠償や違約金の支払いの請求ができない。
契約解除の意思表示は、「書面」で行なうことが必要である。
具体的には、内容証明および配達証明郵便で行なう。


ただしクーリングオフはあらゆる場合に適用されるわけではなく、特定商取引法や割賦販売法によって下記のような適用除外のケースが定められている。


①乗用自動車(割賦販売法では自動車、運搬車)
②使用または一部消費した健康食品、コンドーム、化粧品、履物など
③現金取引でその代金または対価の総額が3,000円未満のもの
④割賦代金の全額を支払った場合
⑤指定商品を展示会や営業所で購入した場合
⑥指定商品の購入が購入者の商行為となる場合
⑦購入した商品が指定商品でない場合