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供託法



債務者が弁済しようとしても債権者が受領を拒んだような場合に、債務者は供託所に金銭、有価証券などを供託することによって債務を解消することができる。
このような供託の手続きについて定めているのが供託法である。


明治32(1899)年公布、その後数回にわたり改正されている。
なお広義には、供託手続法規を総称して供託法という場合がある。