強制執行
確定判決などの債務名義に表示された私法上の請求権を、強制的に実現させる裁判手続きのことである。
民事執行法第2章に規定があり、金銭債権についての強制執行と、金銭債権以外の債権についての強制執行に大別される。前者は①不動産に対する強制執行、②船舶に対する強制執行、③動産に対する強制執行、④債権・その他の財産権に対する強制執行に区分され、①はさらに強制競売と強制管理に分類される。
担保権の実行としての競売は強制執行に関する規定がほとんど準用されるが、債務名義を必要とせず、また強制管理が認められない点で異なっている。