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給与所得者等再生



小規模個人再生とともに、民事再生法に定める個人再生手続の1つで、給与所得者や自営業者などを対象とする。


住宅ローンを除く借入債務の総額が3,000万円以下で、給与または定期的な収入を得る見込みがあり、その額の変動の幅が小さいと見込まれることが要件である(民事再生法239条、221条)。