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求償権



他人が負担すべき出捐(金銭の交付)をした者がその他人に対して償還を請求する権利である。
保証人や連帯債務者の1人が債務の弁済をした場合に、主たる債務者や他の連帯債務者に対して償還を請求する場合が一般的である。


法律の定め(民法460条)や特約により、主たる債務者に一定の事由が生じた場合に、保証人としてあらかじめ求償できる事前求償権の例も実務上少なくない。