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期限の利益喪失条項



債務者に信用悪化や不信行為があった場合には、債務者は期限の利益を失い、直ちに債務を返済する旨の特約をいう。


民法では債務者の破産、担保の毀滅・減少、担保提供義務の不履行を喪失事由とする(同法137条)が、金融取引では支払いの停止、破産・民事再生などの申立て、手形交換所の取引停止処分などを喪失事由として定めている(銀行取引約定書5条など)。


また割賦販売法では、20日以上の相当な期間を定めて催告し、返済がなかったときでなければ、期限未到来の賦払金の支払を請求することができない(同法5条)と定めている。