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カード
現代は「カード社会」ともいわれるが、金融機関やノンバンクが発行するものだけでなく、商店などのポイントカード、学生証、社員証、各種会員証、病院の診察券、定期券、運転免許証など、さまざまな分野でカード化がなされている。
消費者信用分野では、クレジットカード、デビットカード、電子マネーなど、現金に代わる決済手段としてのカード(ペイメントカード)と、ローン専用カードが一般的に使われており、その種類も多い。
カード会員
クレジットカードの保持者のことである。
クレジットカードは「会員組織」になっており、カード会社は自社のカードを貸与し顧客を「カード会員」にする。
カード会員規約
クレジットカード会社(発行者)とカード会員の間で設けている規約である。
クレジットカードの支払方法や手数料率などのほか、カード会員が遵守しなければならない事項等が明記されている。
カード会社は会員が会員規約を遵守することを条件にして、カードを会員に「貸与」する。
また顧客へのカードの発行時点までに会員規約も交付しなければならない。
カード会員番号
クレジットカード会社がカード会員を識別、管理するための番号である。
カード1枚につき1つずつ付与され、券面上に表示(エンボス)されている。
会員登録やカード利用代金の請求等の業務は、会員番号に基づいて行なわれる。
カード会社
クレジットカードの発行企業で、銀行系、信販系、メーカー系、石油系、中小小売商団体系など、さまざまな会社がある。
なおビザ・インターナショナルやマスターカード・インタナショナル(ともに本部は米国)は、クレジットカードの統括組織(ブランド会社)であって、発行者ではない。
カード確認の4要素
クレジットカードを提示された際に、加盟店が確認すべき4つの要素である。
第1に「真正性」でカードが偽造・変造カードではないこと、第2に「有効性」で無効番号登録されたカードではないこと、第3に「限度額」でカード会員に与えられた利用限度額の範囲内の利用であること、第4に「本人」でカードを交付された本人の使用であることを確認する。
通常、「真正性」はホログラム等を目で確認する方法、「有効性」「限度額」はCAT等によるオーソリゼーション、「本人」はサインのチェックにより確認を行なう。
カード規格化
クレジットカードの形、大きさ、磁気コードなどの仕様を一定基準に合わせて標準化することである。
カードキャッシング
クレジットカードやローン専用カードで小口の(通常、クレジットカードの場合は20万円以下)融資を受けることである。
CDやATMによるキャッシングサービスが一般的であるが、提携銀行やカード会社の窓口で融資を受けることも可能である。
カード決済
商品の購入代金やサービスを受けた料金を、現金や小切手の代わりにクレジットカードで支払うことである。
カードの利用代金は、後日、預貯金口座から自動的に引き落とされる。
支払方法には、1回払い、分割払い、リボルビング払い等がある。
カード更新
有効期限を迎えたカードをもっている会員に対して、新しく有効期限を設定したカードを発行することである。
通常は有効期限前に自動的に会員に届くよう送付されるが、返済が延滞しているなど信用状況の悪化した会員にはカードの更新を見合わせる場合もある。
カード再発行
カードの紛失や破損などがあった場合に、新しいカードを発行することである。
破損の場合は破損したカードと引換えに同じ会員番号のカードを発行するが、紛失した場合は紛失カードによる悪用のおそれがあるので、新しい会員番号のカードを再発行することになる。
カード識別コード
クレジットカードの磁気テープに入力されている番号のことで、このコード番号から、カード発行会社、カード会員番号などが識別される。
カードショッピング
クレジットカードで商品を購入したりサービスを受けることで、クレジットカードでお金を借りることは、カードキャッシングと呼ぶ。
カードセキュリティサービス
米国におけるカード犯罪(不正使用)は、「盗難」「不着」「紛失」がトップ3となっている。
このうち2番目の「不着」は、郵便局や航空会社従業員などの抜取り犯罪のウェートが高いという統計が出ている。
この防止のため工場で製作されたカードを、責任をもってカード会員に配送する専門サービスを「カードセキュリティサービス」という。
クーリエ業者(配送業者)や、プレソートハウス(安全パッケージ郵送を行なう業者)などが行なっている。
カード手数料
クレジットカード会員がカードを用いて割賦(分割払いやリボルビング払い)購入する場合の消費者手数料(金利)を指す。
1回払い(マンスリークリア)で返済する場合は、原則としてカード手数料はかからない。
カード盗難保険
カードが紛失・盗難により他人に不正使用されたときに、その損害を補てんする保険である。
紛失・盗難にあった場合には、まず警察およびカード会社に届け出て、その旨の証明を受けたもののみが保険の対象となる。
またカードの保管状況に問題があったり、所持者が注意を怠っていたりして「本人に過失があった」とされる場合は、保険が適用されない場合もある。
カード登録会社
米国で普及しているカード会員向けの付加価値サービスの1つに、「カード登録サービス」がある。
これは自分の所有しているクレジットカードを、事前に「登録会社」に登録しておくと、カードを紛失したときに、この登録会社に連絡するだけで、すべてのカード会社に紛失(または盗難)届けを出してもらえるサービスのことで、この種のサービスを行なう会社を、カード登録会社という。
米国ではクレジットカードセンチネル(CCS)などが代表的である。
なお、わが国では(株)シー・アイ・シー(CIC)が、同種のサービスを行なっている(有料)ほか、預金者「会員組織」のサービスとして導入している銀行もある。
カードネットワーク
国内で「カードネットワーク」という場合は、クレジットカード会社とカード加盟店との間で信用照会情報や売上情報などの「中継サービスを提供するシステム」をいう。
1996(平成8)年、信用照会端末やオーソリネットワークの自由化、国際化が具体的に進められた。
この結果、これまではCAFIS単一体制であったカードネットワークが、CAFISネット、VISAネット、Jネット、マスターネットの4社体制になった。
カード犯罪
他人使用(盗んだり拾ったりしたカードの使用)、不正使用(返済の意志がないのに換金目的商品を購入するなど)、変造、偽造、不着(郵送途上、または郵便箱からの抜取りなど)などの、カードに係る犯罪のことである。
日本では、1980年代末から「偽造カード」犯罪が急増している。
わが国のカード業界やVISA、マスターカードの本部では、1991年から92年にかけてCVV、CVCなどの偽造防止対策を導入したり、POC(ポイント・オブ・コンプロマイズ=偽造カードが多く使われる加盟店)の情報を交換するなど、カード偽造による不正使用の防止対策に力を入れている。
なお日本ではクレジットカード会社は、損害保険会社との提携で「カード保険制度」を設けており、カード会員を第三者の不正使用から保護している。
カード不正使用
カードを偽造・盗難したり、詐欺を働き不正にカードを使用することである。
カードの盗難や詐欺にあった本人がカード会社に届け出れば、そのカードは「無効カード」として登録され、以後の悪用をかなり予防できる。
カード業界ではCATなどオーソリゼーション端末の普及やカード不正使用探知システムの導入、サインパネルへの本人署名の徹底、また加盟店においては売上伝票の本人サインの確認により、不正使用の防止に努めている。
またインターネットなどオープンなネットワーク上の不正使用を防止するため、暗号通信や電子署名などの技術が開発され、実用化されつつある。
カード不正使用探知(検索)システム
紛失・盗難カードや偽造カードが利用された場合、AI(人工知能)により「会員の過去の利用状況」や人工知能が覚えている「不正利用パターン」と照合し、リアルタイムでアラームを発するシステムである。
その他の特徴として最新の「不正利用パターン」を常にシステム自身が学習することが可能となっている。
主なものにプリズム、ファルコンなどがある。
カードホリック
クレジットカード中毒患者と言える人で、返済のあてもなく安易にクレジットカードを濫用する人を指す。
カードホルダー
クレジットカードの保有者のことで、カード会員を指す。
カード有効期限
クレジットカードの有効期限のことである。
クレジットカードは本人の信用に基づいて発行されるので有効期限が定められており、カードの表面に表示(エンボス)されている。
信用状況等に特に問題がなければ、期限前に自動的に新しいカードが送られてくる。
なお、通常、銀行や郵便局のキャッシュカードには有効期限はない。
カードリカバリー・ブリテン
無効カード通知リストのことで、ビザ・インターナショナルが加盟店に配布する時にCRBの用語を用いる。
マスターカード・インタナショナルではRCLという場合が多い。
カードローン
CD、ATMなどからカードを利用して融資を受けることができるタイプの消費者ローンのことである。
狭義には、昭和50年代前半に各銀行が売り出した小口の消費者ローンを指す。
クレジットカードのカードローンは、「キャッシングサービス」とは別に、カード会社が会員向けに行なっているリボルビング方式の融資制度(通常、キャッシングよりもまとまった資金が借りられる)。
カード会社は、カードローンを希望する会員に個別に審査をしたうえで、カードの利用限度額とは別にカードローンの利用枠を設定する。
会員は利用枠内であれば、CD、ATMで自由にお金を借りることができる。
またクレジットカードとは別に、ローン専用のカードを発行しているカード会社もある。
会員宛請求書
カード会社が会員に月1回送付する請求書である。
日本では、この請求金額が会員の預貯金口座から自動引落しになるが、米国では、これに基づいて会員が返済(支払い)のための小切手を返送することになっている。
会員サービス
クレジットカード会社が、カード会員に対して提供する各種サービスのことである。
航空会社・ホテル・催し物等の予約、通信販売、税務相談、カード紛失の際の即時再発行、機関誌・レストランガイド等の発行など、その内容は多岐にわたっている。
開運商法
印相、家相、手相、姓名判断などをからませて、相手の不安につけ込む形で印鑑や壷などを売り付ける、悪質商法の手口の1つである。
海外アシスタンスサービス
海外旅行先などの現地で、カード会員に対して日本語により提供される各種サービスである。
サービス内容として、観光案内や加盟店、キャッシングサービスに関する案内のほか、緊急医療サービスやカード紛失・盗難時の緊急再発行などが代表的なものである。
海外カードネットワーク
国際カードブランドの元締組織であるビザ・インターナショナル、マスターカード・インタナショナル、ダイナースインターナショナル、アメリカン・エキスプレス、JCBインターナショナルなどのネットワークをいう。
これらのネットワークは、いずれも世界市場を相手にしてグローバルなネットワークを展開している。
海外キャッシングサービス
クレジットカードを利用して、海外でCD(キャッシュディスペンサー)によるキャッシングが受けられるサービスである。
買掛金
商品、原材料などを買入して品物は手に入れたが、まだ代金を支払っていない金額のことである。
支払手形と合わせて「支払債務」と呼ばれ、営業上の短期の未払い金である。
一方、品物を売って相手に渡したが、代金を受け取っていないという営業上の未収入金を「売掛金」と呼ぶ。
開示
他人に、物または事柄の内容、性質等を明らかにして示し見せることである。
個人信用情報機関に登録されている個人情報は、消費者からの要求があれば本人に開示される。
開示請求権
OECDのプライバシー保護8原則のうち、第7番目の「個人参加の原則」に含まれる消費者の権利である。
具体的には、個人信用情報機関に登録されている個人情報のうち、本人(データ主体)の情報の内容を確認する権利を指す。
内容に誤りがあった場合の「訂正請求権」と並ぶ、プライバシー保護の重要な権利である。
回収
金融機関等が信用供与した資金(債権)を返済してもらうこと、またはそのための手段・方法のことである。
金融ビジネスは、元利ともに完全に回収を終えた段階で1つの取引が終了する。
回収期間
与信してから、最終返済期日までを「返済期間」という。
これに対して一般的に回収期間とは、ある債権が返済遅延になった場合、その約定返済日から結果的にその債権が回収されるまでの期間をいう。
回収期限到来基準
企業会計原則によって割賦販売に例外的に認められている収益認識(=決定)基準を指す。
現金改修の有無にかかわらず、回収期限が到来した割賦未収金を売上として計上する方法である。
回収基準
収益計上基準の1つで、販売代金の現金回収時点で売上収益を計上(決定)する方式である。
したがって回収基準では、完売してからも回収しない限り収益に計上しない。
割賦販売に適用されていることから、「割賦基準」「入金基準」とも呼ばれる。
割賦販売は、その性質上返済期間が長く回収リスクが大きいことから、特に「回収基準」の適用が企業会計原則によって認められている。
回収規制
債権者が債務者に対して、債務返済を求める場合の手段を規制することである。
1983(昭和58)年春に成立した貸金業規制法、および同年9月の大蔵省銀行局長通達「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」によって、「取立て行為の規制」が定められた。
回収代行業者
債権者に代わって延滞債権や不良債権を回収する業者で、米国では許可制に基づくライセンスが必要とされる。
日本では、弁護士法の規制(非弁活動の禁止)に触れるとの理由で、法律的には正式に認められていなかったが、1998(平成10)年10月に「債権管理回収業に関する特別措置法」(サービサー法)が成立し、民間業者にも認められることになった。
なお顧客の預金口座からの自動引落しで集金を行なうことを代行する「集金代行業務」と「回収代行業務」は、まったく異なる業務である。
回収率
一定期間内における返済予定総額(元金プラス利息)に対する、回収金額の割合のことで、「延滞率」の反意語である。
消費者金融業界では、主に「延滞率」を債権回収の目安に用いる。
なお信販業界では「延滞率」とほぼ同じ意味となる「未収率」を用いる企業が多い。
回転信用
信用供与額を定め与信額の減少に応じて、その額に達するまで繰り返し与信する方法である。
買取り屋
多重債務者にクレジットカードで換金性の高い商品を次々と買い回らせ、安い値段で下取りして多額の利益を得る悪質商法である。
買回り
マーケティング用語の「買回り」(高級品などを比較検討して購入すること)とは別に、クレジットの不正使用の意味で用いる場合は、ビール券、航空券等の金券類や貴金属、パソコン等の商品を換金する目的で短期間に大量に、あるいは繰り返しクレジットカードで購入することをいう。
買回り品
商品購入に際し、消費者がある価格範囲の中で自分の好む品質・色・デザイン・スタイルのものを購入するため、十分な時間と努力を費やして比較検討したあとで選定して購入する商品である。
日常、購入する生活用品と比較する意味で用いられる。
解約/解除
解約とは賃貸借を終了させる場合のように、継続的契約関係を将来に向かって解消することをいい、解除とは割賦販売等においてクーリングオフを実行する場合のように、当事者の一方の意思表示により契約関係を当初にさかのぼって消滅させることをいう。
いずれもいったん成立した契約を解消するものであるが、契約関係が初めからなかったと同様の効果を生ずるかどうかで両者は異なる。
カウンセリング
一般的には助言したり相談に乗ることをいい、個人的話し合いを主とする1回ないし数回の面接によって、問題解決に対する援助が与えられることである。
心理療法が人格の深層の問題を対象とし、精神分析的方法による長期にわたる治療を意味するのに対し、カウンセリングは人格の比較的表面層の問題を対象とする。
カウンセリングの方法は、以下の2つに分類される。
①指示的立場=カウンセラーによる診断を重視し、診断の結果に基づいて指示を与えることを主とするもの。
②非指示的立場=来談者中心とも呼ばれる。
クライアント(来談者)の自己透察の発達を尊重し、来談者自ら解決に到達するように助言を与えることを重視し、カウンセラーによるリードは極少とするもの。
このほかに折衷的立場として、情報の提供、技術の指導を含めた問題解決方法の教育、ないし再教育の必要を訴え、非指示的助言とともに指示的助言の方法を用いるものもある。
消費者信用で「カウンセリング」という場合は、主に「借金に関する家計相談」のことをいう場合が多い。
入院や勤務先の倒産等、不測の事態に遭遇したり、多重債務に陥るなどしてクレジットの返済が困難になった債務者に対し、経済的な自立更生を図るための相談に乗ったり助言を行なう。
カウンセリングの考え方は業界各社の業務に取り入れられているほか、消費者の相談機関として、(財)日本クレジットカウンセリング協会、弁護士会、各地域の消費生活センターや貸金業協会がある。
なお消費者金融業の大手および中堅企業は拠出金を出しあい、1997年6月に「日本消費者カウンセリング基金」を設立、カウンセリングの研究やカウンセリング事業を行う団体への資金助成を行っている。
また同年9月より、東京・大阪の2ヶ所で無料の「金銭管理カウンセリングサービス」を開始した。
架空売上伝票
信販会社やクレジットカード会社の加盟店が消費者からのクレジットによる購入申込みの事実がないのに、あたかもそれがあったかのように見せかけて作成する偽の売上伝票のことである。
学生カード
クレジットカードは、一般的には満18歳から申し込むことができるが、特に大学生や専門学校の生徒に発行されるカードを学生カードと呼称する。
ただし本人が未成年の場合は、カードを申し込むのに際し、親権者の同意が必要となる。
確定判決
上告審の判決や上訴期間の経過などにより、控訴や上告ができなくなってその判決が上級裁判所で取り消される可能性がなくなった判決のことである。
確定判決で裁判された事項は、後にそれが再び控訴裁判所で判断されることになっても、前の裁判内容と矛盾する判断ができないようにする拘束力(既判力)を生じる。
確定判決は強制執行を行なう場合の債務名義の1つである。
確定日付
ある証書が作成された日時について完全な証拠力、ないし対抗力が認められる日付のことである。
確定日付と認められるのは、①公正証書についてはその日付、②証書については登記所または公証人役場でそれに日付のある印章を押捺したときはその日付、③証書の署名者中死亡した者があるときはその死亡の日、④証書を確定日付ある証書中に引用されたときは後者の日付、⑤官公署で証書に証明その他の事項を記入し、それに日付を記載したときはその日付、⑥公証人役場において電磁的記録に記録された日付情報の日付、の6つの場合である(民法施行法5条)。
上記⑤に当たる内容証明郵便は、その代表的な方法である。
貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)
貸金業法とも呼ばれる。
1983(昭和58)年4月28日成立、同年5月13日公布、同年11月1日に施行された法律(それまでの「貸金業者の自主規制の助長に関する法律」は廃止)。
この法律と同時に改正された「出資法」と合わせて、「貸金業規制二法」と呼ばれる。
貸金業規制法の骨子は、
①貸金業を行なう者は事前に登録することの義務付け(登録制)
②契約書、領収書の発行、取立て行為の規制など各種業務内答についての規制
③貸金業の団体に関する規定(各都道府県に貸金業協会を設立)
④内閣総理大臣(金融庁)または都道府県知事に監督、立入検査、業務停止命令、登録資格の取消しなどの権限を付与
⑤みなし弁済規定(債務者が利息として任意に支払った場合のみなし弁済)
などである。
なお1999(平成11)年12月に「出資法」とともに罰則強化を含む改正が行なわれ、2000年6月1日から施行されている。
貸金業協会
貸金業規制法により設立された社団法人で、47都道府県ごとに置かれ、その区域内の貸金業者を会員とする。
加入は貸金業者の任意である。
その目的として、①法令遵守のための会員に対する指導・勧告、②債務者等からの苦情の解決、③従業員に対する業務研修の義務づけ、④過剰貸付の防止などが掲げられている(同法25条)。
全国レベルではこの協会を会員とする全国貸金業協会連合会がある。
なお貸金業協会の会員には消費者金融業者だけでなく、「手形割引」「不動産担保」などの金融業者が含まれる。
貸金業者
貸金業規制法により、内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けて貸金業を営む者のことである。
貸金業とは金銭の貸付または金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付、または当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)を業として行なうものをいう(同法2条)。
ただし、①国または地方公共団体が行なうもの、②他の法律に特別の規定のある者が行なうもの、③物品の売買・運送・保管または売買の媒介業者がその取引に付随して行なうもの、④事業者がその従業員に対して行なうものなどは除外される。
すなわち郵便局、銀行、信用金庫、保険会社、商社などとは区別され、個人金融中心の消費者金融会社、信販会社、クレジットカード会社、企業金融中心の商工ローン会社、リース会社など多様な業態が含まれる。
貸金業者の業務運営に関するガイドライン
1998(平成10)年6月に、それまでの大蔵省銀行局長の「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」通達の廃止に伴ない、金融庁が発出した事務ガイドラインである。
貸金業着の業務運営に関する通達
1983(昭和58)年9月30日に大蔵省銀行局長が出した通達である。
正式名称は、「大蔵省銀行局長通達第2602号、貸金業者の業務運営に関する基本事項について」となっている。
この通達は「登録」、「業務」、「貸金業協会」の3つの事項から成っており、具体的な用語の定義や業務規則を説明したものである。
なお、この通達は1998(平成10)年6月に廃止されたが、その内容は省令や金融庁の事務ガイドラインに引継がれている。
貸倒れ
消費者ローンや販売信用において、与信した債権が回収不能になることをいう。
この貸倒れ債権を決算処理上、不良債権として資産から除外することを「貸倒償却」と呼ぶ。
貸倒基準(消費者金融の
貸倒れの認定基準は統一されておらず、各業界および各社の基準で経理処理されているが、消費者金融業界の一般的な処理方法は下記のようになっている。
まず債権管理を行なうにあたり、債権は「通常債権」「減額債権」「利息棚上債権」「貸倒債権」の4つに分類される。
「通常債権」は、会員(顧客)の取引が約定通り正常な状態の債権をいう。
「減額債権」とは、約定に準じて早期回収を行なう債権。
「利息棚上債権」とは、利息を棚上げして早期回収を行なう債権を示している。
「貸倒債権」は貸倒れとなった債権であるが、「債権放棄」をしない限り顧客に対する請求権がある(この点が、「一般の業種で考えられている貸倒れの定義との相違である)。
貸倒準備金
バランスシート(貸借対照表)に計上する、将来の貸倒れ発生に備えて積み立てる準備金の残高のことである。
毎決算期ごとに、この準備金に対し、一定の積立金繰入れと積立金戻入れ(取崩し)を行なう。
貸倒償却
不良債権を決算処理のうえで、「損失」として処理することを指す。
わが国の税法では貸倒償却については、その処理基準が明確に成文化されていない。
一般的に税務当局は、「未収」が発生してから1年以上経過した債権については、償却を認めている。
また該当する顧客が死亡、行方不明などの場合には、6ヶ月経過した段階でも償却を認めている。
なお1年あるいは6ヶ月未満の不良債権でも、与信者側が債務者に対し「債権放棄通知書」を発行する場合は未収の発生時期にかかわらず貸倒償却が可能である。
貸倒引当金
期末の売掛金に対して、将来の貸倒れ(回収不能)による損失に備えるために、事前に期末残高に対する一定割合で積み立てておく資金のことである。
クレジット会社は「与信」企業であるため、未収金の発生は避けられず、貸倒引当金は売掛金に対するリスクに備えての積立てといえる。
貸倒引当金の経理基準は、法人税法では貸倒引当金について、一定の限度額を定め、その限度額以内の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れたときには、損金の額に算入することを認めている。
貸倒引当金勘定への繰入限度額の計算は、期末貸金の額に一定の繰入率を乗じて行なうが、この繰入率には業種ごとに定められた法定の繰入率(貸金業の場合は3/1,000)と、過去3年間の貸倒損失発生額に基づく実績率とがあり、企業は毎期ごとにいずれかを選択することができる。
貸倒率
総与信残高に対する不良債権の償却額の割合である。
総与信残高を期中平均で計算する場合(対期中平均残高貸倒率)と、期末残高で計算する場合(対期末残高貸倒率)の2つの方法がある。日本では期末残高を用いることが多い。
残高が増加している時は、対期中平均残高で算出した方が表示上の貸倒率は高くなる。
貸出/貸付
「貸出」は金融機関の貸付と手形割引との総称で、「貸付」は借用証書または手形を顧客から受け取り、それに基づいて一定資金を貸与(融資)することをいう。
一般的にはほぼ同義語に用いられている。
貸出基準/貸付基準
融資を行なう際の、与信の可否を判断するための判断基準、あるいは制限条項のことをいう。
貸出業務/貸付業務
金融業の顧客開拓、与信、貸出、回収など、いくつかの業務形態のうちの貸出部門の業務のことである。
対面販売の場合やCD(キャッシュディスペンサー)、銀行振込など色々な手法がある。
これらを総称して「デリバリー業務」とも呼ぶ。
なお「貸出業務=与信業務」の意味で使われることもあるが、厳密には与信判定(与信業務)と貸出行為は別の概念である。
貸出金利/貸付金利
金銭消費貸借契約における利息の発生割合のことである。
金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利息天引きなど、さまざまな方法があるが、わが国の法律では実質年率(利)を用いることが義務づけられている。
貸出限度件数/貸付限度件数
消費者金融会社など与信業者が、多重債務者の発生を防止するために設けている自主的な規制の1つである。
当該顧客がすでに他の業者から借りている場合は、一定件数以上の貸出になるような融資実行を禁止するというものである。
貸出債権/貸付債権
金融会社が営業として貸し出した債権(融資残高)のことである。
貸付金利の変更基準(消費者金融の)
消費者金融では、優良顧客に対する優遇金利政策の強化や低金利商品の販売を通して、実質的な貸出金利の引下げを進めているところがある。
例えば融資金額が増えると適用金利が段階的に下がるステップ金利商品の販売や、より低利な目的ローンの販売などである。
消費者金融会社の約定金利の変更方法は、契約書の書換えによる手続きが一般的な方法であるが、上限金利を引き下げる場合は、契約書の書換えを行なわない方法をとることもある。
書換えの場合の実際の手順としては、取引実績や属性の変更などにより、約定金利変更の対象となる顧客に対し、窓口やカードの利用明細書などを通して告知を行なう。
顧客の来店(または郵送での手続き)の際に、既存の契約書から新しい契約書への書換えを行ない、契約が更新される。書換えを行なったときから、変更後の約定金利が適用されるようになる。
貸付限度額
①ローンカードなどの包括契約に基づく、契約上設定された限度額。
②貸金業規制法第13条「過剰貸付等の禁止」に基づく、金融庁事務ガイドラインで設定された規制限度額である。
個人向け無担保・無保証融資を念頭に置いて「窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合の目処は、当該資金需要者に対する1業者当たりの貸付の金額について50万円、または当該資金需要者の年収額の10%に相当する金額とすること」としている。
したがって源泉徴収書の徴求や利用履歴に基づく「慎重な」審査による契約では、50万円を超える融資も過剰融資にあたらないとの解釈で、クレジットカード、信販会社等を中心に高額ローン商品も提供されている。
貸付条件
融資実行する際の基準、条件である。
借り手についての「条件=資格」を意味する場合と「融資内容」(金額、金利、期間など)を意味する場合がある。
貸付条件の広告規制
貸金業者が貸付条件を広告する際の規制である。
貸金業規制法15条では、「貸金業者は、貸付の条件について広告をするときは、内閣府令で定めるところにより、貸付の利率その他内閣府令で定める事項を表示しなければならない」としている。
なお同法14条では、営業所または顧客の見やすい場所に、①貸付の利率、②返済の方式、③返済期間および返済回数、④その他、内閣府令で定める事項を掲示するよう義務づけている。
貸し手
金銭消費貸借契約において、金銭を貸す側の人(業者)を指す。
貸し手責任
貸付(融資)・管理・回収の過程で、金融機関に発生する責任を指す。
金融システム自由化の動きが「自己責任原則」に基づいていることに伴ない、貸し手、借り手双方の責任範囲について議論が活発化してきている。
現在、これを定義する内容は定まっていないが、商品内容・契約内容・リスクの説明義務(特に顧客が不利益を得る可能性のある内容について)が主に取りあげられている。
また多重債務への対応としての過剰融資防止措置についても貸し手責任の一部として指摘する意見もある。
過剰貸付/過剰融資
融資申込者の返済能力を超えた金額を貸し付けることである。
過剰貸付等の禁止
貸金業規制法による業務規制の1つである。
貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結してはならないとされている(同法13条)。
具体的には金融庁の事務ガイドラインで、①簡易な審査で無担保・無保証で貸し付ける場合は、1業者につき50万円または顧客の年収の10%以内とする(年収の10%に相当する金額が50万円に満たない場合は10%基準を採用する)こと、②貸金業者は顧客が必要とする金額以上の借入れを勧誘したり、借入意欲をそそるような勧誘をしてはならないこと、③無担保・無保証の貸付を行なうときは、借入申込書に借入希望金額、既往借入額、年収等の項目を顧客自らに記入させることによりその借入意思の確認を行なうこと、④無担保・無保証の貸付を行なうときは、信用情報機関を利用して顧客の借入状況、既往借入額の返済状況等を調査し、その結果を書面に記録することなどを明示している。
また割賦販売法においても、割賦販売業者は信用情報機関の正確な信用情報に基づき、購入者が支払う賦払金がその支払能力を超えるような契約をしないよう努めなければならない(同法38条)として、過剰な購入の防止を定めている。
過剰与信
与信申込者の返済能力を超える額の信用供与を行なうことである。
「過剰融資(貸付)」はキャッシュローンについてのみ使われることが多いのに対し、「過剰与信」はキャッシュローンおよび販売金融(月賦など)にも使われる。
可処分所得
個人所得から非消費支出(税金や社会保障費など)を差し引いた残りの所得金額である。
カスタマー・サティスファクション
顧客満足のことである。
家族会員
世帯主や配偶者の一方がクレジットカード会員になっている場合、カード会社では本人の家族(配偶者、満18歳以上の子女、親)についても入会を認めるという家族会員システムを採用している企業が多い。
こうした場合のカード会員のことを「家族会員」と呼称する。
家族会員のカード使用額は、原則として正会員の銀行口座から引き落とされる。
過怠破産罪(かたいはさんざい)
破産法に定める債務者に対する罰則の1つである。
債務者が破産宣告の前後を問わず、浪費や賭博などで著しく財産を減少させたり、過大な債務を負うなど一定の行為をして破産宣告が確定したときは、5年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる(同法375条)。
片端(かたは)
利息計算の際に「期間」の片方のみを利息発生日として算入する方法である。
民法140条の「初日不算入の原則」では、融資実行日は利息計算の対象期間に入れないとしている。
ただし利息支払日は計算の対象日数に含める。
かたり商法
嘘をついて商品を売り付ける悪質商法の手口の1つである。
「電話局から来た」と称して電話機を売り付けたり、「消防署から来た」といって消火器を売り付けるなどがこれの典型例となる。
割賦
売買代金等を月賦などの形で、何回かに分けて支払うことで、賦払いとも呼ばれる。
割賦売掛金
割賦販売によって発生する売掛金のことである。
割賦カード
分割払いで返済できるクレジットカードのことである。
米国では厳密にはクレジットカードというと分割返済(リボルビング)可能なカードをさす。
これに対し、使用した分をそっくり翌月に支払う、いわゆるマンスリークリア式のカードのことをチャージカードと呼んで区別することがある。
割賦購入あっせん(斡旋)
「ショッピングクレジット」などとも呼称される。
消費者が商品の購入やサービスの提供を受ける際に、小売商と消費者の間に介在して、割賦の取扱いを代行することである。
具体的には、信販会社などが消費者(クレジットによる物品購入希望者)に代わって、販売業者(加盟店)に対して購入代金を立替払いし、その後信販会社などが消費者から分割払いで購入代金を集金することをいう。
顧客がクレジットカード(割賦カード)で購入する「総合割賦購入あっせん」と、カードを利用せずに特定品物について割賦契約を行なう「個品割賦購入あっせん」とがある。
割賦購入あっせん業者
割賦購入あっせんを業とする者である。
割賦購入あっせんのうち、割賦カードを発行して「総合割賦購入あっせん」を行なおうとする者は、割賦販売法によって「割賦購入あっせん業者」としての登録資格を得る必要がある。
ただし中小企業が組織する協同組合の割賦カード発行については、その必要はない(同法31条、8条4号)。
割賦債権
分割販売に伴なって発生する給付(返還)請求権である。
割賦販売
一般的に分割払いで商品(サービスを含む)を販売することをいう。
割賦販売法では、狭義の「割賦販売」を下記のように定義している(①か②のいずれかであれば割賦販売とされる)。
①購入者から代金を2ヶ月以上の期間にわたり、3回以上に分割して受領することを条件として指定商品・指定権利を販売、または指定役務を提供すること。
②利用者にクレジットカード(証票等)を発行し、利用者からそのカード利用代金をあらかじめ定められた方法で受領することを条件に指定商品・指定権利を販売、または指定役務を提供すること。
なお割賦販売法では、狭義の「割賦販売」のほかに、「ローン提携販売」「割賦購入あっせん」「前払式特定取引」「前払式割賦販売」を「割賦販売等」としてあげている。
割賦販売価格
商品を月賦等の割賦で販売する場合の支払総額である。
具体的には現金販売価格に利息(割賦手数料)を加えた額をいう。
割賦販売条件の表示
割賦販売法3条では、2ヶ月以上かつ3回以上の分割払いで同法で定められている指定商品・指定権利を販売、または指定役務を提供する際には、①現金販売価格、②割賦販売価格、③割賦の期間、④実質年利による割賦販売手数料(金利)の利率、⑤前払式割賦販売の場合は商品の引渡し時期を消費者に明示することを義務づけている。
割賦販売の標準条件
割賦販売法で定められているもので、経済産業大臣は「指定商品」ごとに、割賦代金や支払期間を定め、これを告知することができる。
この場合の条件を「標準条件」と呼ぶ。
例えば景気が過熱気味の時は、乗用車の頭金の比率を大きくし、かつ支払期間を24回払いから20回払いに短縮させるなどの条件を定めることがある。
これに従わない割賦販売業者に対しては、大臣が「勧告」する権限をもつ(割賦販売法10条)。
割賦販売法
1960(昭和35)年制定(施行は昭和36年)の割賦販売に関する法律である。
1984(昭和59)年および1988(昭和63)年の法改正により、リボルビングシステムによるカード、個品割賦購入あっせん等が新たに規制対象になり、抗弁権の接続やクーリングオフ期間の延長、指定商品の品目増加など、消費者保護の色彩を一段と強くした。
また2000(平成12)年11月には、訪問販売法(特定商取引法に改正)とあわせ、情報通信技術を利用した取引に関する規制等が新たに設けられた。
割賦販売法の要点は下記のようになっている。
①販売条件の表示と書面交付の義務づけ・・・指定商品(指定権利・指定役務を含む。以下同様)の割賦販売等および割賦販売等の広告にあたっては、現金販売価格、割賦販売価格、代金の支払方法、商品の引渡し時期などの表示と、契約の際にはそれらを記した「書面」を交付しなければならない。なお2000年の改正では情報通信の技術を利用した書面の交付等も認められた。(通用対象=割賦販売、割賦購入あっせん、ローン提携販売)
②クーリングオフ期間の設置・・・店舗外での指定商品の割賦販売等においては、前項の書面を受け取った日から8日間の無条件解約が認められた。(適用対象=割賦販売、割賦購入あっせん、ローン提携販売)
③業者側が行なう契約解除の制限・・・指定商品の割賦販売等の支払いが遅延した場合、業者側は20日間以上の猶予期間を置いて書面で催促し、それでも支払われないときでなければ契約解除(期限の利益の喪失の宣言)ができない。(適用
対象=割賦販売、割賦購入あっせん)
④抗弁権の接続・・・指定席品を割賦購入あっせんで購入したが、欠陥商品であったり契約内容と異なっていた場合は販売店に対して言い得る主張を、信販会社(割賦購入あっせん業者)にも主張でき、代金の支払いを停止できる。
2000年の改正では、業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)についても通用されることになった。(適用対象=割賦購入あっせん)
⑤遅延損害金の制限・・・債務不履行による契約解除の場合だけでなく、契約を解除しないで残金の支払いを受ける場合でも、遅延損害金の「割増し分」は年6%(商事法定利率)に制限する。(適用対象=割賦販売、割賦購入あっせん)
⑥割賦購入あっせん業者の登錦制・・・従来は分割払いカードの発行業者のみが適用されていたが、リボルビングカードの発行業者(中小チケット団体等を除く)についても登録が必要になった。
割賦返済
物品などを購入し、その後分割して購入代金を支払う方式のことである。
稼働会員
カードを利用しているカード会員のことである。
リボルビングシステムが普及している国では利用残高(未払い残高)のある会員を指して、稼働会員という場合もある。
稼働口座
カード利用実績のあるカード会員の口座である。
銀行口座に限定して用いる場合は、預金の出入りがある口座、あるいは預金残高のある口座を意味することがある。
加盟店
クレジットカード会社または信販会社と契約している小売店等のことである。
カード会員は、そのカード会社の加盟店でクレジットカードを使うことができる。
米国のクレジットカード業界では、一般に単に「merchant」と呼ぶことが多い。
ただしアメリカン・エキスプレス社は、伝統的に加盟店のことを「service establishment」と呼称している。
加盟店管理
クレジットカード会社または信販会社は、顧客の信用管理とともに加盟店の売上動向、信用状況についても日常的なチェック、把握が必要とされる。
こうした観点から、クレジットカード会社が行なう提携小売店についての状況把握を「加盟店管理」と呼称する。
加盟店規約
クレジットカード会社または信販会社が加盟店との間で締結する規約のことである。
加盟店業種コード
カード会社の加盟店の業種を分類・特定するための番号で、加盟店分類(加盟店の業種分類)を数字化したものである。
加盟店資格基準
カード会社の加盟店になるための、財務上・サービス上の最低限の基準である。
加盟店端末機
カード会社の加盟店の店頭に設置する信用承認のための、CAT、CCTといった端末機のことである。
加盟店手数料
クレジットカードの加盟店(小売店など)で、カード会員(消費者)がカードによる買い物をした場合、その加盟店がクレジットカード会社に支払う手数料である。
なおカード会社が加盟店に「立替払い」をする際には、加盟店手数料を差し引いた金額を支払うことになる。
カラーストライプ
クレジットカードに装着してある磁気テープが「黒」ではなく、青、黄などの色が付いているものを指す。
仮差押え
債権者が債務者の財産を確保し、将来の強制執行(本差押え)を保全するために行なわれる暫定的な差押えの処分をいい、仮処分とともに民事保全法に規定がある。
仮差押命令は金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるときや強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに、特定の物を対象にして発令される(民事保全法13条)。
その申立てには、被保全権利の存在と保全の必要性を疎明することが必要である。
債務者に心理的圧迫を加え、返済を促す手段として利用されることも多い。
仮執行宣言付判決
未確定の判決に執行力を与える裁判を「仮執行宣言」といい、これが付された判決を仮執行宣言付判決という。
仮執行宣言は財産上の請求に関する判決に限って付され(民事訴訟法259条1項)、「この判決は仮に執行することができる」と判決主文に掲げられる。
仮執行宣言付判決を債務名義として執行文の付与を受ければ、強制執行ができる。
仮執行免脱の宣言
仮執行宣言付判決の主文中で「この判決は金○○円の担保を供したときは仮執行を免れることができる」旨を宣言する裁判をいう(民事訴訟法259条3項)。
担保の提供によりその効力が生じ、仮執行宣言付判決に基づく強制執行は停止される。
仮処分
債務者が金銭の支払い以外の物(商品や土地・建物)の現状を変更することにより、債権者が権利を実行できなくなるおそれや、権利を実行するのが著しく困難になるおそれがある場合に、債務者に物の現状変更を禁止したり(係争物に関する仮処分)、争いのある権利関係について債権者の著しい損害や急迫の危険を避けるために必要とされる(仮の地位を定める仮処分)ときに、暫定的・仮定的になされる処分をいう。
仮差押えとともに民事保全法に規定がある(同法23条)。
仮処分は債務者に対して一定の行為を命じたり、または禁止したり、保管人に目的物を保管させる処分などの方法による。
仮登記
不動産の登記において、登記の申請に必要な手続上の要件が具備されない場合(1号仮登記)や、所有権や抵当権などの設定・移転・変更・消滅の請求権を保全しようとする場合(2号仮登記)になされる登記をいう(不動産登記法2条)。
仮登記自体には対抗力がないが、本登記の順位を保全するためになされる(同法7条2項)。
借り手
金品などを借りる人、借り主のことである。
仮登記仮処分
不動産の登記において、登記義務者が登記手続に協力しない場合に、登記権利者の単独申請で仮登記をすることを認める裁判所の仮処分命令である(不動産登記法32条、33条)。
仮登記仮処分命令により仮登記をすることで、本登記のために順位を保全することができる(同法7条)。
仮登記担保
仮登記の順位保全の効力を利用した特殊な担保制度である。
債権者が代物弁済の予約の形式をとり、債務者または第三者の不動産に所有権移転請求権保全の仮登記をし、債務不履行の場合にはその予約を完結させることで、債権者がその不動産の所有権を取得するというものである。
かつては抵当権との併用または単独で金融取引に利用されたが、目的物の丸取りなど種々の弊害が問題とされ、最高裁昭和49.10.23大法廷判決をはじめとする一連の判例の変遷の後に1978(昭和53)年6月、仮登記担保契約に関する法律の成立をみた。
カルテブランシュ
白紙委任状のことである。
固有名詞の「Carte-Blache」は米国のクレジットカードの名称の1つである。
簡易端末
クレジット・オーソリゼトンョン・ターミナル(S-CAT)のことである。
一般的には、売上伝票の処理機能を備えていないものを指して呼称することが多い。
換金性商品
金券類、貴金属、カメラなど現金化しやすい商品の総称である。
クレジットの悪用者は、換金が容易な商品をクレジットカードによる買回りや不止使用のターゲットにすることが多いため、カード会社ではカード会員の換金性商品の購入については特に注意しており、利用に不自然な点がある場合は、各社の「途上与信」チェックで与信しない場合もある。
元金/元本
消費者信用における債権は、通常、元本と利息部分から成る。
一般的に元本とは、クレジット利用時の利用額、すなわち「与信額」を指す。
当初与信額を「当初元本」、返済途上にある未払い元本のことを残存元本、残債、残高などと呼ぶ場合もある。
元金均等ステップ償還方式
元金均等返済の一種である。
一般的に、高額のローンの返済の際に用いられる。
返済期間を2つの部分に分け、そのうち最初の期間について、実際の返済期間よりも長期に返済(エクステンション)すると仮定して、毎月の返済額を算出する方法である。
元金均等返済の場合、当初返済段階の返済負担が大きい。
本方式では、こうした再計算方式によって、初期の返済負担が軽くなる。
単に「ステップ償還方式」と呼ばれる場合もある。
元金均等返済
元金を返済回数で除した金額に、毎月の発生利息を加えた額を毎回の返済金額とする方法である。
元金均等返済の利息は元金の残高に対して発生するので、返済回数が進むにつれて、毎月の返済額(利息部分)が減少していくのが特徴となっている。
例えば、10万円を月利2%で借り、10回払いで返済する場合、1回目(1ヶ月後)の返済額は、元本部分が10万円÷10ヵ月=1万円、利息は10万円×0.02=2,000円。
したがって、1ヶ月目の元利合計返済額は12,000円になる。
2ヶ月目は、すでに元本が1万円減少しているため、1万円+(9万円×0.02)=11,800円となる。
元金定額リボルビングシステム
リボルビングシステムの1種類で、ミニマムペイメント(最低支払義務額)の決め方が、「毎月一定額の元金と1ヶ月分の利息」というものである。
元金定率リボルビングシステム
リボルビングシステムの1種類で、ミニマムペイメントが、「残高の一定割合(例えば5%)プラス1カ月間の発生利息」というものである。
完済
借金(債務)の全額を返済し終わることを指す。
最後の未払い債務を返済し終える予定の日のことを「完済予定日」、実際に最後の残存債務を支払い終わる日を「完済日」と呼ぶ。
管財人
財産管理人の総称である。
特に会社更生手続きにおいて更生手続開始決定と同時に裁判所によって選任され、裁判所の監督のもとで更生会社の事業の経営・財産の管理権限をもち、更生計画の作成・遂行にあたる公的機関を指す(会社更生法53条、189条、247条など)。
主に事業の経営を扱う事業管財人と法律管財人とが選任されることがある。
破産手続きにおける破産管財人との対比から更生管財人とも呼ばれる。
また金融機関が破綻した場合に選任される金融整理管財人(預金保険法74条)がある。
完済報告書
与信業者の営業店において作成される、完済した顧客についての個人信用情報機関に提出する報告書である。
消費者金融会社では、会社が「利用客」として個人信用情報機関に登録していた場合、その顧客が返済し終えると当該情報機関に対し「完済報告書」を提出する。
間接金融
企業の資金調達のうち、金融機関やノンバンクからの借入れによるものを指す。
これに対し、新たな株式や債券を発行したりして市場から直接資金調達する方式を「直接金融」と呼ぶ。
なお消費者信用で「間接金融」という場合は、「販売信用(販売金融)」のことを指し、直接、現金を融資するキャッシュローン(消費者金融)に対する表現となっている。
完全自由返済システム
最終返済期限以内なら、借り手の都合により自由に返済方法を選ぶことができる返済システムのことである。
ただし最終返済期限には、元金・利息ともに完済することが義務づけられている。
官報
詔勅・法令・政令・告示・予算・条約・叙任・辞令・国会事項・官庁事項、その他政府から一般に周知させる事項を編纂して刊行する国家の公告機関紙のことである。
元本逓減
分割返済のローンなどで、返済が進むにつれて残存元本が減少していく状況のことである。
管理照会
途上審査のために、自社のクレジット利用者について、他社からの借入状況などを再度信用情報機関に照会することである。
元利定額リボルビングシステム
リボルビングシステムの1つで、ミニマムペイメント(最低支払義務額)が一定金額(利息を含む)ものをいう。
管理人
他人の財産を管理する者のことを指す。
契約による委託を受けた委託管理人、裁判所により選任された選任管理人、法律で定める法定管理人がある。
民法では選任管理人として不在者の財産管理人(27条)、相続財産の管理人(859条等)などがあり、法定管理人としては親権者、後見人がある。
民法以外の選任管理人としては、会社整理における管理人(商法398条1項)、会社更生や民事再生における保全管理人(会社更生法40条、民事再生法79条)などがあげられる。
元利均等返済
毎月の返済額(元金返済分と利息充当分の合計額)を、初回から最終回まで一定にした返済方式である。
表面的な返済額は均一だが、利息は残元金に対してかかるので、当初は返済額に占める利息部分が多く、返済が進むにつれて利息部分が小さくなるというように、元金返済分と利息充当分の内訳が変化する仕組みになっている。
住宅ローンなど、高額のローン返済に適した返済方法の1つである。