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割賦販売の標準条件



割賦販売法で定められているもので、経済産業大臣は「指定商品」ごとに、割賦代金や支払期間を定め、これを告知することができる。
この場合の条件を「標準条件」と呼ぶ。


例えば景気が過熱気味の時は、乗用車の頭金の比率を大きくし、かつ支払期間を24回払いから20回払いに短縮させるなどの条件を定めることがある。
これに従わない割賦販売業者に対しては、大臣が「勧告」する権限をもつ(割賦販売法10条)。