割賦販売
一般的に分割払いで商品(サービスを含む)を販売することをいう。
割賦販売法では、狭義の「割賦販売」を下記のように定義している(①か②のいずれかであれば割賦販売とされる)。
①購入者から代金を2ヶ月以上の期間にわたり、3回以上に分割して受領することを条件として指定商品・指定権利を販売、または指定役務を提供すること。
②利用者にクレジットカード(証票等)を発行し、利用者からそのカード利用代金をあらかじめ定められた方法で受領することを条件に指定商品・指定権利を販売、または指定役務を提供すること。
なお割賦販売法では、狭義の「割賦販売」のほかに、「ローン提携販売」「割賦購入あっせん」「前払式特定取引」「前払式割賦販売」を「割賦販売等」としてあげている。