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割賦購入あっせん業者



割賦購入あっせんを業とする者である。


割賦購入あっせんのうち、割賦カードを発行して「総合割賦購入あっせん」を行なおうとする者は、割賦販売法によって「割賦購入あっせん業者」としての登録資格を得る必要がある。
ただし中小企業が組織する協同組合の割賦カード発行については、その必要はない(同法31条、8条4号)。