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過怠破産罪(かたいはさんざい)



破産法に定める債務者に対する罰則の1つである。


債務者が破産宣告の前後を問わず、浪費や賭博などで著しく財産を減少させたり、過大な債務を負うなど一定の行為をして破産宣告が確定したときは、5年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる(同法375条)。