貸付条件の広告規制
貸金業者が貸付条件を広告する際の規制である。
貸金業規制法15条では、「貸金業者は、貸付の条件について広告をするときは、内閣府令で定めるところにより、貸付の利率その他内閣府令で定める事項を表示しなければならない」としている。
なお同法14条では、営業所または顧客の見やすい場所に、①貸付の利率、②返済の方式、③返済期間および返済回数、④その他、内閣府令で定める事項を掲示するよう義務づけている。
貸金業者が貸付条件を広告する際の規制である。
貸金業規制法15条では、「貸金業者は、貸付の条件について広告をするときは、内閣府令で定めるところにより、貸付の利率その他内閣府令で定める事項を表示しなければならない」としている。
なお同法14条では、営業所または顧客の見やすい場所に、①貸付の利率、②返済の方式、③返済期間および返済回数、④その他、内閣府令で定める事項を掲示するよう義務づけている。