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貸倒償却



不良債権を決算処理のうえで、「損失」として処理することを指す。


わが国の税法では貸倒償却については、その処理基準が明確に成文化されていない。
一般的に税務当局は、「未収」が発生してから1年以上経過した債権については、償却を認めている。
また該当する顧客が死亡、行方不明などの場合には、6ヶ月経過した段階でも償却を認めている。


なお1年あるいは6ヶ月未満の不良債権でも、与信者側が債務者に対し「債権放棄通知書」を発行する場合は未収の発生時期にかかわらず貸倒償却が可能である。