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確定日付



ある証書が作成された日時について完全な証拠力、ないし対抗力が認められる日付のことである。


確定日付と認められるのは、①公正証書についてはその日付、②証書については登記所または公証人役場でそれに日付のある印章を押捺したときはその日付、③証書の署名者中死亡した者があるときはその死亡の日、④証書を確定日付ある証書中に引用されたときは後者の日付、⑤官公署で証書に証明その他の事項を記入し、それに日付を記載したときはその日付、⑥公証人役場において電磁的記録に記録された日付情報の日付、の6つの場合である(民法施行法5条)。


上記⑤に当たる内容証明郵便は、その代表的な方法である。