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確定判決



上告審の判決や上訴期間の経過などにより、控訴や上告ができなくなってその判決が上級裁判所で取り消される可能性がなくなった判決のことである。


確定判決で裁判された事項は、後にそれが再び控訴裁判所で判断されることになっても、前の裁判内容と矛盾する判断ができないようにする拘束力(既判力)を生じる。
確定判決は強制執行を行なう場合の債務名義の1つである。