低金利キャッシング活用のお役立ち情報サイト



送付け商法/押付け商法



発注もないのに業者が勝手に商品を送り付け、後で一方的に料金を請求する商法で、ネガティブ・オプションとも呼ばれる。
この場合、商品に手をつけず業者に引取りの請求をすれば、代金を支払う必要がなく品物を送り返す必要もない。


引取りの請求をした場合は、その日から7日間が過ぎれば商品を勝手に処分してよい。
また引取りの請求をしない場合は、14日間保管しておけば、その後は勝手に処分してよいことになっている(特定商取引法59条)。