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大口融資規制



銀行資産の危険分散、資金の適正配分を図る趣旨から、銀行局長通達として1974(昭和49)年12月25日から実施され、1981(昭和56)年6月の銀行法の改正に伴ない、現行の行政指導から法規制へ移行されることとなった(銀行法13条)。


規制される信用供与の範囲は、貸付のほかに手形割引、外貨建て貸出や海外店貸出も含まれる。
その後、自由化の進展を踏まえて1987(昭和62)年4月以降、①同一人に対する信用供与限度(1債務者に対する貸出金の合計額)は、普通銀行については広義の自己資本の30%程度、長期信用銀行および信託銀行は同38%程度、外国為替銀行は同45%程度に相当する額を超えてはならない。②関連子会社の信用供与を含めた信用供与限度は、普通銀行40%程度、長信銀・信託銀は45%程度、外国為替銀行は同50%程度とされている。