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詐欺



故意に事実を偽って人を欺き錯誤に陥らせる行為を言い、詐欺によって意思表示をした者は戦痕(欠陥)ある意思表示として取り消すことができるが、善意の第三者にはその取消しを対抗できないのである(民法96条)。


詐欺によって損害を受けた場合は、不法行為として詐欺者に損害賠償を請求することができるのである(民法709条)。
刑法上は、錯誤を利用して相手方から財物を取得する詐欺取財罪および財産上の不法の利益を得る詐欺利得罪(刑法246条1項・2項)、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)がある。