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一部増額返済



返済途中で約定返済額より多い金額を返済することである。


民法136条で「期限の利益は債務者の利益のために定めたるものと推定する」と定義きれており、原則として債務者は、約定返済額より多く返済する権利や、あるいは約定返済日よりも早期に返済する権利をもつ。