銀行などの債権者が、経営難に陥った企業などの債務者に対する貸付金の金利を、契約時よりも軽減したり、免除することである。
減免対象は、通常、再建の見込みのある企業に限られ、減免幅は企業の経営状況などに応じて決められる。
都市銀行などは1995(平成7)年9月から、公定歩合以下の金利減免債権額を公表している。
銀行などの債権者が、経営難に陥った企業などの債務者に対する貸付金の金利を、契約時よりも軽減したり、免除することである。
減免対象は、通常、再建の見込みのある企業に限られ、減免幅は企業の経営状況などに応じて決められる。
都市銀行などは1995(平成7)年9月から、公定歩合以下の金利減免債権額を公表している。