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他人の財産を管理する者のことを指す。
契約による委託を受けた委託管理人、裁判所により選任された選任管理人、法律で定める法定管理人がある。


民法では選任管理人として不在者の財産管理人(27条)、相続財産の管理人(859条等)などがあり、法定管理人としては親権者、後見人がある。
民法以外の選任管理人としては、会社整理における管理人(商法398条1項)、会社更生や民事再生における保全管理人(会社更生法40条、民事再生法79条)などがあげられる。