財産管理人の総称である。
特に会社更生手続きにおいて更生手続開始決定と同時に裁判所によって選任され、裁判所の監督のもとで更生会社の事業の経営・財産の管理権限をもち、更生計画の作成・遂行にあたる公的機関を指す(会社更生法53条、189条、247条など)。
主に事業の経営を扱う事業管財人と法律管財人とが選任されることがある。
破産手続きにおける破産管財人との対比から更生管財人とも呼ばれる。
また金融機関が破綻した場合に選任される金融整理管財人(預金保険法74条)がある。
財産管理人の総称である。
特に会社更生手続きにおいて更生手続開始決定と同時に裁判所によって選任され、裁判所の監督のもとで更生会社の事業の経営・財産の管理権限をもち、更生計画の作成・遂行にあたる公的機関を指す(会社更生法53条、189条、247条など)。
主に事業の経営を扱う事業管財人と法律管財人とが選任されることがある。
破産手続きにおける破産管財人との対比から更生管財人とも呼ばれる。
また金融機関が破綻した場合に選任される金融整理管財人(預金保険法74条)がある。