金融機関その他の会社の役職員等が、その地位を利用し自己または第三者の利益を図るため、金銭の貸付、金銭の貸借の媒介、債務の保証を行なうことである。
刑法上の横領罪等になるほか、金融機関の役職員等については「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)」によって禁止されている(同法3条)。
金融機関その他の会社の役職員等が、その地位を利用し自己または第三者の利益を図るため、金銭の貸付、金銭の貸借の媒介、債務の保証を行なうことである。
刑法上の横領罪等になるほか、金融機関の役職員等については「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)」によって禁止されている(同法3条)。