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多重債務者 : 個人債務者再生手続きについて



2001年4月から施行された新しい法律で「民事再生手続き」の個人版である。
簡単にいえば、「残債務の一部は3年間なり5年間で返済するので、それ以上の残額は免除してほしい」という制度である。


基本的に「定期収入のある方」向けの法的手段なので、直近1年間あたりの収入が不安定な人はこれを利用するのは無理な場合がある。
また、自己破産のように資格免許職に就くことができなくなったり等、職種制限がないため仕事面で影響がある人には好都合である。
さらに「住宅資金特別条項」という住宅ローンの繰り延べを認める規定もある。


ただ、申請時に提出する「再生計画案」を練るのは容易なことではない。
これはかなり綿密な計画の提出を義務づけられているので、同手続きに精通した弁護士に任さなければ手に負えない場合が多い。
また、債務者が住宅ローンを抱えている場合、消費者金融等の一般債務と一本にまとめることができず、それら動産に担保を付けていたりすると利用できないなどの制約がある。
結局のところ、個人レベルではまだまだ使い勝手が悪く、それを断念して「任意整理」や「特定調停」に切り替える人も多いのが実状である。