ブラックリスト
情報化社会の現在では、消費者金融会社や銀行、信販会社やクレジットカード会社などからお金を借りたり、クレジットで買い物をした場合には、利用者の利用データや履歴がコンピュータに登録され、管理されることになる。
返済日を一日忘れたくらいなら大丈夫だろうと、ちょっと油断しただけでも相手はコンピュータである。
しっかりと「一回遅延した」というあなたのクレジット・ヒストリー(履歴)は記録として残るということを覚えておいてもらいたい。
こうした膨大な量のクレジットの利用記録を集中的に扱っている機関が、個人信用情報センターである。
登録されている情報は、①氏名や生年月日、住所などの「利用者個人を識別する情報」、②取引種類、消費者ローン取引情報(使途、形態区分、金額、実行日、最終返済日)および月末日現在の残債額などの「与信(契約)に関する情報」、③事故内容(延滞、延滞回収、代位弁済、強制解約、取引停止処分、一回目不渡等)および延滞・延滞回収の月末日現在の残債額などの「事故情報」、④照会記録や苦情などの「その他情報」である。
わかりやすくいえば、どこの誰が、どんなローンを利用し、支払い状況はどうだったかという情報である。
したがって、返済が滞ったり、貸し倒れになったり、自己破産したなどのように個人の信用や信頼性を著しく欠き、クレジット会社に迷惑をかけたというマイナス情報が登録されることが、「ブラックリストに掲載される」ということなのである。
データの登録期間は個人信用情報センターと登録内容によって異なるが、通常5年から7年の間登録されている。
つまり、マイナス情報がいったん登録されると、5年から7年の間は、新規にお金を借りたり、クレジットカードを利用することはできなくなるわけである。
もし、カード利用を拒否されてしまったようなときは、自分自身の登録情報を確認することができる。
これは結構簡単で、運転免許証などの本人を確認できる資料や印鑑を持参のうえ、最寄りの個人信用情報センターに出向いて、登録情報内容開示申請書(申込書)を提出するだけでOKである。
費用は無料となっている。
そのほか郵送による登録情報内容開示の申込方法もある。
登録されていた情報を確認して、その情報が事実であればしかたがないが、①事実であっても、登録期間を超えているものは消去してもらうように請求する、②情報が事実と異なっている場合には、訂正または削除の請求をする、ことができる。
個人信用情報センターは、もともと多重多額債務を防ぎ、健全なクレジット利用を推進するために設立されたものである。
個人信用情報は、銀行やクレジット会社などから毎月、利用顧客のデータが集められ、常に最新のデータに更新されている。