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クレジットカードの基礎知識:一覧



決済手段

物やサービスを購入したあとの代金の支払方法である。


現金での支払い、クレジットカードを提示しサインすることによる預金口座からの自動引落し、郵便為替での送金、相手口座への直接振込みなど、さまざまな決済手段がある。

クレジットとは

「クレジット」とは、消費者が商品やサービスを購入するときの代金を、「クレジット会社が、消費者に代わって立替払いするしくみ」のことである。


たとえば、学生時代に、コンパの飲み代を支払うときに手持ちの資金が足りなくて、友人に立て替えてもらったという経験があるだろう。
その場合、あなたは友人に自分の飲み代を借りた(借金)ことになるし、友人からすれば飲み代を貸した(融資)ことになる。
つまり、それは友人同士の「信用」にもとづいたお金の貸し借り(資金の融通)ということになる。


クレジット会社は、この場合の友人と同じ役割を果たす。
クレジット会社と加盟店契約を結んでいる店で、あなたがショッピングや食事をした場合、あなたは現金の代わりにクレジットカードで代金を支払うことができる。


クレジットカードの利用は、本人に代わってクレジット会社が代金を立て替えて支払うという約束事の上に成り立っているしくみなのである。


もちろん、クレジット会社に立て替えてもらった代金は、後日、クレジット会社に返済しなければならないのは当然である。
ときどき、それを忘れる人がいるのは困ったものであるが。


クレジットは、お金の流れからみればクレジット会社に対する「借金」であり、時間の流れからみれば「返済の先延ばし」ということになる。
また、分割払いやリボルビング払いの場合には「返済の平準化」(一度に支払うのではなく少額ずつ分けて支払う)という機能を活用することができる。

クレジット産業の市場規模

クレジット産業の市場規模は、約74兆円(2001年12月末時点)である。
その内訳は、商品やサービスの購入に対するクレジットである「販売信用」が35兆5015億円、お金そのものを融資するローンやキャッシングなどの「消費者金融」が38兆5948億円となっている。


さらに細かくみていくと「クレジットカード(ショッピング)の1回払い(非割賦購入あっせん)」が、取扱高18兆1135億円、伸び率も対前年比7.6%増と、いずれもトップである。


取扱高では、金融機関が提供する「定期預金担保貸付」が11兆円余りで二番目だが、対前年比は8.6%の減少となっている。
伸び率では、「消費者ローン(消費者金融会社)」が対前年比6.5%増、「消費者ローン(クレジットカードキャッシング)」が6.4%増と続く。


この数値をみてもわかるように、現在のクレジット産業は、クレジットカードのショッピングとキャッシング、ならびに消費者金融会社の消費者ローンの成長に支えられている。
これに対して、カードを利用しない「個品(ショッピングクレジット)」分野は、すべて対前年比でマイナスを示している。

クレジット産業はカードショッピングが中心

前項でもみたように、クレジット産業を大きく分けると、モノやサービスを対象に立替払いを行なう「販売信用」業務と、小口の融資を行なう「消費者金融」業務の二つがある。
取扱高でみると、販売信用が約48%、消費者金融が約52%を占めている。


これを、具体的なクレジット商品ごとにみると「個品割賦(ショッピングクレジット)」は、パソコンや貴金属など個別の商品ごとに割賦契約を結ぶモノを対象にしたクレジットであるため販売信用業務になる。


また「クレジットカード」は、商品代金の決済を行なう場合は販売信用業務になるが、カードを利用したキャッシングは消費者金融業務ということになる。


「消費者ローン」は、消費者金融会社や信販会社が消費者個人に融資を行なうもので、これも消費者金融業務ということになる。


わが国のクレジット産業は、すでに70兆円を超える巨大市場となっているが、これを個別商品ごとの内訳でみると、販売信用業務の「クレジットカード(ショッピング)」が全体の31.4%を占める。


これに続くのが消費者金融業務の「担保ローン」で18.8%である。


以下、販売信用業務の「個品割賦」が16.5%、消費者金融業務の「消費者ローン(消費者金融会社)」が14.3%、消費者金融業務の「クレジットカード(キャッシング)」が10.1%となっている。

「販売信用」と「消費者金融」の違い

前項でも述べたように、クレジット産業の中心業務は「販売信用」と「消費者金融」という金融サービスの提供にある。


前者は、消費者が商品やサービスを購入する場合にクレジット会社が立替払いを行なうクレジット(ショッピングクレジットやカードショッピング)のことである。


後者は、消費者がカネを直接借りる場合のクレジット会社が行なう融資(キャッシングやローン)のことである。


では「販売信用」と「消費者金融」の最大の違いはなにか。


販売信用の場合には、消費者が商品やサービスの購入代金を直接手にすることはなく、クレジット会社から商品やサービスを販売しているお店に対して購入代金が支払われることになる。


一方、消費者金融の場合には、クレジット会社や銀行や借用金庫などの金融機関の店頭、およびCD(現金引出機)やATM(現金自動預払機)を通じて直接、消費者が現金を手にすることができる。


いずれの場合にも、クレジットを利用した消費者は、クレジット会社への返済の義務を負うことになる。


また、クレジット会社へ、利用形態に応じた手数料や金利を支払わなければならないことになる。


そして、消費者の返済が完了した時点で「クレジット」という商行為は無事に終了する。

クレジット販売のしくみ

クレジット販売は、単純に分割(割賦)払いであるというようなイメージがあるかもしれないが、実際には、その個別の形態によっていくつかに分けられる。
以下に、その基本的な形を紹介していこう。


①割賦販売または自社割賦


消費者が、デパートや専門店などから商品、あるいはサービスをクレジットで購入するときに、商品やサービスの提供者であるデパートや専門店が直接クレジット販売を行なうのが「割賦販売」という形態である。


要するに、デパートや専門店などの小売業者(販売会社)が自社で行なう「信用販売」である。
支払方法が分割払いならば「割賦販売」といい、分割払い以外のボーナス一括払いなどを「非割賦販売」という。


この場合、消費者はクレジットの返済を小売業者(販売会社)に対して行なうことになる。
顔なじみのお客様に対しての売掛販売(信用貸し)などもこれに相当する。


②自社カード販売


デパートや専門店などが「カード」を自社発行している場合がある。
このカードを利用して商品やサービスをクレジット販売する形態を、小売業者(販売会社)が行なう「自社カード販売」という。
自社カード販売にも、分割払いの割賦販売と一括払いの非割賦販売がある。


クレジットカードの発行者は、信販会社などのクレジット会社ではなく、あくまでも小売業者(販売会社)自身である。
したがって、クレジット返済は小売業者(販売会社)に対して行なう。


③ローン提携販売


新車や中古車をローンで購入するとき、自動車ディーラーが提携している銀行(金融機関)のローンを利用する。
このとき、購入者への融資実行に対しての保証を自動車ディーラーが行なう。
このような形態を「ローン提携販売」という。


融資が実行されると、提携銀行等から自動車(商品)の販売代金が小売業者(販売会社)に支払われる。
ローンの返済は銀行(金融機関)に対して行なう。


④割賦購入あっせん/個品割賦=ショッピングクレジット


電器専門店や宝石店などで、パソコンや指輪などの商品をクレジットで購入するときに、第三者である信販会社等のクレジット会社が提供(あっせん)する「ショッピングクレジット」を利用することがある。
こうした形態を「割賦購入あっせん」という。


商品の購入代金が信販会社等(クレジット会社)から小売業者(販売会社)に対して支払われ、消費者は信販会社等に対して返済を行なう。
オートバイやスキー用品の購入など、個別の商品を購入するたびに毎回個別のクレジットを申し込むことから、「個品割賦」あるいは「個品あっせん」とも呼ばれている。


⑤割賦購入あっせん/総合割賦=力ードショッピング


④と同様だが、信販会社等が提供(あっせん)する「クレジットカード」を利用して、商品やサービスをクレジット購入する形態は「カードショッピング」という。


信販会社等(クレジット会社)から小売業者(販売会社)に対して商品購入代金が支払われ、消費者はクレジットの返済を信販会社等に対して行なう。
一度クレジットカードを作ってしまえば、ショッピングクレジットのように商品を購入するごとにクレジットの申込みをする必要がなく、サイン一つで総合的に利用できるところから、「総合割賦」あるいは「総合あっせん」とも呼ばれている。


⑥提携ローン


私たちが家を増改築するときなどは、リフォームローンなどを利用する。
こうしたローンのうち、信販会社等が提携している金融機関(生命保険会社等)のローンを利用する形態を取り、かつ、ローン(融資)実行に対しての保証を信販会社等が行なうものを「提携ローン販売」という。


融資が実行された場合、リフォーム(商品)代金は信販会社等のクレジット会社を経由して小売業者(住宅販売会社や工務店など)が消費者の代理で受領する。
そして、ローンの返済は信販会社等に対して行なわれる。
つまり提携ローンは、信販会社等が金融機関(生命保険会社等)の代理でローンの回収を行なうというものである。


以上のように、素人には複雑極まりないクレジットの形態は六つに分けられる。
だが、カネには色がなく見分けがつかないように、いざ小売業者(販売会社)の店頭でクレジットを利用するときに、それがどの形態であるかなどはあまり意識しないし、よくわからないのが普通である。


また、こうしたクレジットの形態にはもう一つ、次に述べる「消費者ローン」がある。


⑦消費者ローン/カードローン


「消費者ローン」とは、わたしたちがカネそのものを借りること、すなわち無担保ローンやキャッシングを利用するときに、消費者金融専門会社等のクレジット会社から直接融資を受ける形態である。
ローン返済は、当然、融資を受けた会社に対して行なう。


最近では、ある一定の限度額までなら自由に何回でも融資を受けられる融資専用のカードも増えているが、これらは、「カードローン」あるいは「ローンカード」という。


すでに述べたように、クレジット&カード業界では、①から⑥までの形態を総称して販売信用、⑦を消費者金融と呼んでいる。

クレジットの関連業界が多様な理由

クレジット&カード業界に関連する業界は、たとえばクレジットならびにクレジットカードの業務を営む業者だけをとっても、①百貨店、②量販店、③通信販売会社、④訪問販売会社、⑤サービス・小売業者等、⑥電器専門店、⑦自動車ディーラー、⑧電機メーカー系クレジット会社、⑨自動車メーカー系販売金融会社、⑩流通系クレジット会社、⑪信販会社、⑫中小小売商団体、⑬信用保証会社、⑭個品割賦購入あっせん業者、⑮銀行系クレジットカード会社、⑯石油元売会社、⑰民間金融機関、⑱消費者金融会社、⑲郵便局の19業態がある。


この他にも、提携加盟店、提携企業、個人信用情報機関、生命保険会社、損害保険会社、コンピュータメーカー、システム・ソフト関連会社、印刷会社、セキュリティ業者、旅行代理店、データ通信会社、電話会社など、関連する業界は非常に幅広い。


これは、クレジット業界と連携を組むことで、利用代金の立替えや決済をはじめ、さまざまな金融商品とサービスを幅広く提供していくことをめざしているからである。
このように多くの業界と相互に手を組むことができる点が、クレジット業界の最大の特徴なのである。

クレジット業界の業態別ランキング

前項で述べた、クレジット業務を提供している代表的な18業態(郵便局を除く)のうち、90年代までナンバーワンの地位を保っていた信販会社を抜き、2000年から取扱高トップとなったのは、銀行系クレジット会社である。
また、99年からは、民間金融機関と流通系クレジット会社、百貨店とサービス小売業者、自動車メーカー系と中小小売商団体の順位が入れ替わっている。


それぞれの業態が、それぞれの状況に応じて、クレジットの分割払いや一括払い、カードショッピングやカードキャッシング、消費者ローンなどを提供しているが、業界全体の成長を支えているクレジットカード(ショッピングとキャッシング)の伸びが、最近のランキングにも反映されているようである。


わたしたちは、入学や結婚、自動車購入や住宅取得といったあらゆるライフステージ、あるいはスーパーやコンビニでの日々の買い物やインターネット上での決済において、何らかのクレジット商品の恩恵にあずかっている。


いまやクレジットは、現金に代わる決済手段の一つとして社会に根づいているのである。

企業別の取扱高ランキング

・銀行系の一位はJCBグループ


主な銀行系クレジット会社、とくにFC(フランチャイズ)やBC(ブラザーカンパニー)のグループ企業全体の取扱高を合計して比較すると、1位はUFJ銀行系列のJCBグループ(5兆1790億円)である。
以下、2位が三井住友銀行系列のVISAジャパングループ(4兆6395億円)、3位がみずほ銀行系列のUCグループ(2兆3795億円)、4位が東京三菱銀行系列のDCグループ(2兆1228億円)、5位がUFJカードグループ(1兆5216億円)となっている。


これを企業単体でみると、三井住友カード(3兆335億円)が群を抜いている。
グラフはデータを公表していない会社(JCB、UFlカード、アメリカンエキスプレス、シティーコープダイナースカード等)を除いたものだが、三井住友カードとUCカード、DCカードが銀行系クレジット会社の雄といえる。


とくに三井住友カードは、VISAジャパングループ全体の約3分の2に相当する取扱高であり、UCカードグループの取扱高を超えている。


・無視できない信販系クレジット会社の底力


信販系クレジット会社の比較では、日本信販(3兆3326億円)が1位で、その不動の地位をキープしている。


2位はオリコ(2兆5591億円)だが、取扱高は銀行系トップの三井住友カードや流通系トップのクレディセゾン(2兆9698億円)に肉薄している。
3位のクオーク(2兆1506億円)、4位のジャックス(2兆882億円)、5位のセントラルファイナンス(1兆9792億円)にしても、銀行系2位のUCカードを上回っている。


銀行系クレジット会社に比べて認知度が低い信販系クレジット会社ではあるが、全国規模の営業ネットワークとフットワークを活かした営業展開で、サービス競争の時代を牽引しているといえるだろう。


・提携カードで伸びる流通系


流通系クレジット会社のトップを走るのは、クレディセゾン(2兆9698億円)である。
これに、OMCカード(1兆5154億円)、イオンクレジットサービス(1兆2909億円)、ポケットカード(3224億円)が続く。


いずれの企業も、流通の現場に近いというメリットを活かしながら、人の集まる複合商業施設やショッピングセンター、スーパーなどとの提携カードを中心に、取扱高を伸ばしている。


・イメージ戦略で顧客獲得を狙う消費者金融系


消費者金融系では、1位の武富士(1兆6756億円)をはじめ、アコム(1兆6529億円)、アイフル(1兆4133億円)、プロミス(1兆3757億円)と、イメージ戦略に成功している企業がランキングされている。


・全体トップは日本信販


企業単体の取扱高をクレジット業界全体でみてみると、トップは総合力に優る日本信販である。
以下、2位が三井住友カード、3位がクレディセゾン、4位がオリコと続く。

クレジットカード会社の取扱高ランキング

トップの三井住友カードは、ビザ(VISA)とマスターカード(MasterCard)という二大国際ブランドと提携することで、大きく取扱高を伸ばしている。
三井住友カードは、前身である住友クレジットサービスの時代には、わが国におけるビザブランドの旗頭として台頭してきた。
これに対し、他の都市銀行系クレジットカード会社のほとんどがマスターカードブランドを推進していたが、80年代後半から国際ブランドのデュアル発行(一つのカード会社がビザとマスターカード両方のカードを発行する)が行なわれるようになり、競争が激化した。


このカード発行競争により、世界中で使える国際カードの発行が飛躍的に増大した。
消費者からみれば選択肢と利便性が高まったことになるが、提携ブランド数の増加は、カード会社からみれば常に数種類の商品在庫を置いておかねばならないというコスト増にもつながる。


さらに今後も取扱高を増やしていくためには、カード会員専用の新たな「金融サービス商品」の開発や、カードを「もってもらって、使ってもらって、喜んでいただく」という顧客満足サイクルの強化を図ることが不可欠になるだろう。

クレジットカードの発行枚数と取扱高

わが国のクレジットカードの発行枚数は、2002年3月末現在で2億4459万枚で、この10年間の伸び率は14%である。
カード発行会社の系列別にみると、シェア1位は銀行系の9228万枚(37.7%)、2位が流通系で6871万枚(28.1%)、3位が信販系で6179万枚(25.3%)で、この三つで90%以上のシェアを占めている。


ただし、この10年の伸び率をみると、とくに石油元売系の1.6倍、流通系の1.3倍が目立つ。
これは、カードの利用金額に応じたキャッシュバックサービスがついた石油元売系カードや、同様に利用金額に応じて商品購入の割引サービスをつけた大手百貨店系カードなどの積極的なカード会員獲得競争によるものである。


また、取扱高はカードショッピングが23兆2739億円、カードキャッシングが7兆4805億円と、それぞれ10年前の1.8倍、1.5倍にもなっている。
この10年間のクレジット産業全体が1.1倍程度の伸びだったことを考えると、とくにクレジットカード部門の成長が顕著だったことがわかる。

「カード」にもいろいろある

いろいろな種類があるカードは、まず支払機能(決済機能)があるかないかで大きく二つに分けることができる。
支払機能がないものは、一般企業の社員証やフィットネスクラブなどの会員証に使われている身分証明書としての機能をもつ「IDカード」がある。


支払機能は、さらに代金支払機能と現金支払機能の二つに分けることができる。
代金支払機能をもつものには、テレホンカードやイオカードなどの「プリペイドカード」、同時払い方式の「デビットカード」、後払い方式の「クレジットカード」がある。


現金支払機能をもつものとしては、借入ができる銀行系カード会社や信販系カード会社が発行している「ローンカード」や「クレジットカード」(キャッシング)、預金などを引き出せる銀行や郵貯などの「キャッシュカード」や証券会社や生命保険会社などの契約者カードである「証券カード」や「生保カード」などがある。


とくにクレジットカードは、一括払い、分割払い、リボルビング払いというクレジット機能に加え、キャッシングやローンなどの金融機能を併せもっている点が大きな特徴である。


いずれにせよ、消費者は、銀行系カードや信販系カード、流通系カードなどのなかから自分のライフスタイルにあった機能をもつカードを選択すればいいのである。
現在の傾向としては、消費者は、カードのもつさまざまな特典やサービスが、自分にとってメリットをもたらすのかどうかを重視している。


その結果、複数のカードを所有し、しかもそれらを生活シーンのなかで使い分けているのである。

提携カードのしくみ

「提携カード」とは、クレジットカード会社とメーカーや販売会社、複合商業施設などの企業が提携して発行しているカードのことである。
デパートとの提携や有名ブランドショップとの提携ばかりではなく、ファンクラブ、フィットネスクラブ、大学、ホテル、航空会社、石油元売会社、パソコンショップなど提携先は多岐にわたる。


最近話題になっている提携カードとして、TOHOシネマズと流通系カード(クレディセゾン)の提携による「シネマイレージMasterCard」がある。


これは、映画を鑑賞すればするほど貯まる「シネマイレ-ジ」を積算できるというもので、映画ファンンにとってはたまらない新しいタイプのクレジットカードである。
①シネマイレ-ジを積算することでプレミアスクリーン招待券がもらえる、②六本木ヒルズで9本映画を観ると好きな映画を1本無料で観ることができる(オリジナルスタンプラリー)、③年会費永年無料など、多彩なサービス特典がついている。


また、貯めたマイレージを無料航空券等と引き換えできるマイレージ機能付きのエアラインとの提携カードが着実に伸びている。
たとえば、日本航空システムと銀行系(DCカード/JCBカード/ダイナースカード)との提携である「JALカード」や、全日空と銀行系(三井住友カード/JCBカード/ダイナースカード)との提携である「ANAカード」などである。


では、提携カードのしくみを、美容院チェーン(サムソングループ・ブランコ)と流通系カード(OMCカード)との提携である「ブランコカ-ド」を例にみてみよう。


まず、カードの裏面にある「株式会社オーエムシーカード」は国内イシュアーとも呼ばれ、国内でクレジットカードを発行(イシュー)している企業名を示している。


国際ブランドのルールによれば、少なくともローカル・アクセプタンスマーク(いわゆる国内のクレジットカード会社が長年にわたって育ててきた自社ロゴマーク)は、カードの表面からはずさなければならないというルールがあり、カード発行会社のロゴマークは表面には印字されないようになってきている。


次に、カード中央上(表面)の「BLANCO」という文字が提携先の名称である。
ここには企業名やショップ名が入ることになる。


さらに、右側のマークである「MasterCard」は、国際カードブランドであり、このマークのステッカーが貼ってある国内外のクレジットカード加盟店で、このカードを利用することができるという、国際決済ネットワークのインフラを意味している。
カード会員の立場からすれば、「MasterCard」のマーク1つで、安心して、世界中の加盟店で使えるクレジットカードをもつことができることになる。


そもそも提携カードが急増してきた理由は、カード会員の獲得に悩む銀行系カード会社や流通系カード会社、メーカー系カード会社が、当時、急成長を続けていた信販会社のカード会員の伸びに着目して、提携カード戦略を模倣しはじめたことがあげられる。


つまり、人とカネの集まるところが、提携先として今後も重要なターゲットとなるのである。

カードの国際ブランドとは

カードの国際ブランドとは、独自の海外加盟店ネットワークと決済システムを構築しており、海外でも利用できるカードといえる。


国際ブランドは大きく分けて二つある。
一つが「VISA International」で、もう一つが「MasterCard lnternational」である。
この二つのブランドだけで全世界のカード決済の90%以上を占めている、まさにカード業界のメガブランドである。


2002年末時点における、この二大国際ブランドのクレジットカード会員数(デビットカードを除く)はビザが10億30万人、マスターカードが5億9010万人で、合計で15億9040万人にものぼる。


さらに、加盟店数は4920万店(ビザが2000万店、マスターカードが2920万店)、売上高の総合計は3兆7035億ドル(ビザが2兆5619億ドル、マスターカードが1兆1416億ドル)になる。
これは1ドル=120円で換算すると444兆4200億円となり、日本全体のカード売上高の30兆7544億円の約15倍に相当する規模である。
しかも、両ブランドとも対前年比で二桁成長を続けているのである。


国際ブランドの使命は、国内だけではなく、海外でも安心して使えるクレジットカードとして、決済を安全かつ確実に行なえるようなインフラを整えていくことであり、カード会社やカード利用者からの信頼に応えていくことが重要になる。


ただし、ここで注意しておきたいのが、ビザやマスターカードは、自ら加盟店開拓やカード発行を行なうことはしないということである。
業務内容からみても、加盟店開拓やカード発行を行なっている国内クレジットカード会社とは異なっている。


国際ブランドは、あくまでもクレジットカード業務を行ないたいという銀行やカード会社に対してライセンス提供を行ない、自らが構築した国際決済ネットワークを使える権利としてのブランドマークを貸与しているのである。


つまり、国内クレジットカード会社のカード券面から「VISA」と「MasterCard」のブランドマークをはずした時点で、国内クレジットカードは国際的な決済ネットワーク(ビザやマスターカードの加盟店)では使えなくなり、クレジットカードの国際決済ができなくなるのである。


ビザは、1955(昭和30)年に発足し、58(昭和33)年に発行したブルーとホワイトとゴールドのデザインからなるバンク・オブ・アメリカ(バンカメリカ)カードが前身となり、66(昭和41)年から広く全米にフランチャイズ展開を行ない、76(昭和51)年にその名称を変更したものである。
現在では、世界長大の発行枚数を誇るクレジットカードの国際ブランドにまで成長している。


その本部組織であるVISA Internationalは、カードビジネスの国際決済ネットワークという重要なインフラを提供している組織である。
自らはカード会員は募集せず'加盟店契約も行なわず、銀行を中心としたカード会社を顧客とするネットワークサービスを提供している。
カード会社は「VISA」という統一ブランドでのクレジットカードを発行したり、加盟店契約を行なったりしている。


銀行やカード会社にとっては「VISA」のメンバーになりさえすれば、VISAInternationalが運営する国際決済ネットワークを容易に利用できる。


マスターカードは、バンク・オブ・アメリカの動きに対抗して、66(昭和41)年に設立されたInterbank Card Association(カードの相互乗り入れ組織)が中心となり、マスターチャージというカード連合、さらに中西部バンクカード協会、FNCBという地域のカード発行銀行協会が参加してできた、全国的な上部団体(非営利法人)を前身としている。


現在の本部組織であるMasterCard lnternationalは、設立当初から国際展開に積極的で、北欧のユーロカードや英国のアクセスカードなどとも提携し、その決済ネットワークを拡大していった。
現在では世界第2位のカード発行枚数を誇るクレジットカードの国際ブランドである。


マスターカードはビザと同様に、世界中から認められ、高い評価を受けているブランドを掲げたグローバル・ペイメント・カンパニーなのである。
また、ロゴマークであるつながり合った二つの輪(Interlocking circles)は品質の保証を象徴し「Master」と「Card」の互いに補完し合う関係をあらわしている。


全世界のクレジットカード発行枚数の90%以上のシェアを占めるビザとマスターカードの二大国際ブランドは、現在ではドルや円などの通貨に代替できる国際決済サービスとして機能しているともいえるのである。


なお、この二つ以外の国際ブランドとしては「アメリカン・エキスプレスカード」「ダイナースクラブカード」「JCBカード」の三つがあり、これらを総称して五大ブランドと呼ぶこともある。

国際デビットとは

「デビット」とはあまり聞きなれない言葉であるが、欧米やアジアで普及してきている即時決済のしくみを意味している。


近年、わが国でもジェイ・デビット(J-Debit)の登場により、ジェイ・デビット加盟店で買い物をするときには、銀行のキャッシュカードで支払いができるようになった。
つまり、その場で自分の銀行口座から商品代金が引き落とされ、即座にお店の口座に商品代金が振り込まれるということが可能となった。


このようなしくみは、以前には「銀行POS」と呼ばれていた。
現在では、クレジットカードのネットワークであるCAFISを利用することで即時決済が実現している。


国際デビットとは、その国際版であると考えればいいだろう。


わが国においても、2002年6月1日から、全国のJTBの契約旅館・ホテルに設置されている「C-REX端末」(デビット・クレジット決済端末)で、海外の銀行が発行するキャッシュカードによる「Maestro」カード (マエストロ・国際デビットカード)の受け入れサービスがはじまっている。


「Maestro」(マエストロ)とは、北米、欧州、アジアの銀行を中心に発行するキャッシュカードに、マスターカード・インターナショナルが提供する「Maestro」ブランドを付与したカードである。
カード保有者は、海外において①キャッシュサービス、②ショッピング(国際デビットカードサービス)を受けることができる。
カードの発行枚数は、すでに4億3300万枚(2001年12月現在)を超え、キャッシュサービスを受けることができるATM/CD機は約80万台以上、ショッピングが可能な加盟店数は420万店を超えている。


これまで日本においては、一部の金融機関(郵便局等)でのキャッシュサービスは行なわれていたが、ショッピング(国際サービス)は行なわれていなかった。


加盟店の手数料率はジェイ・デビットと同じで、クレジットカード決済にくらべ手数料が大幅に安くなる。
外国人のお客様向けに、クレジットカードに次ぐ「新たな決済手段」としての導入が期待されている。

デビットカードの現状と将来性

デビットカードとは、販売店(デビットカード加盟店)の店舗で、消費者が商品やサービスの購入代金の支払いに、現金の代わりに銀行など金融機関のキャッシュカードを利用するシステムである。
そして、1998(平成10)年に銀行や流通会社などを主要メンバーとして設立された日本デビットカード推進協議会が普及・促進を図っている「J-Debit(ジェイ・デビット)」が、日本版デビットカードである。


現在、銀行や信用金庫、信用組合、農協、郵便局など1500を超える金融機関のキャッシュカードが利用可能で、その総枚数は3億5000万枚にもなる。
また、利用できる加盟店(端末機設置)は20万を超える規模にまで成長している。


クレジットカードが「Buy Now,Pay Later=先買い、後払い」というシステムであるのに対し、デビットカードは「Buy Now,Pay Now」という即時決済システムである。
つまり、クレジットカードは預金口座に残高がなくても使えるが、デビットカードは残高の範囲内でしか決済できない。
ただ、現金派の消費者にとってみれば、わざわざ銀行で現金をおろす必要がなく、店頭でキャッシュカードを出して端末機に暗証番号を入力するだけという手軽さがある。
購入代金が自分の預金口座から引き落とされ、そこから加盟店手数料が差し引かれ、加盟店の口座に自動的に入金されるというしくみはクレジットカードと同じである。


J-Debitの課題は、①ブランドとして確立していないこと、②消費者の認識不足(キャッシュカードとは別のカードがあると勘違いしている人も多い)、③利用時間帯が金融機関の情報処理センターの稼働時間に左右されてしまうため、とくに深夜は使いづらいこと、などがあげられる。


今後は、さらに消費者の利便性を高めることや、国際デビットカードとの相互乗入れなども視野に入れた改善を行なえば、より大きな成長が可能となるだろう。

「CAT」「CAFIS」「CCT」は重要なインフラ

CAT(加盟店信用照会端末:Credit Authorization Terminal)とは、クレジットカードの加盟店とクレジットカード会社を結ぶオンラインシステムのことで、カード会社への信用照会、紛失・盗難・無効カード等のチェック、売上票の作成、売上データの交換業務などを処理する。
クレジットカード社会を陰から支えるインフラともいえるシステムである。


このCATシステム導入のメリットは、加盟店にとっては①24時間の信用照会が可能となること、②カードの事務処理手続時間の短縮が可能となること、などがあげられる。
消費者にとっても、カード利用時の手続待ち時間が短縮される。
カード会社にとっては、なによりもカード社会の安全性(与信・事故防止など)を強化できるというメリットがある。


このようなメリットがあるにもかかわらず、端末導入の加盟店側のコスト負担が大きいことなどが原因で、普及が遅れているのが現状である。
クレジットカードの発行枚数が2億4459万枚(2002年3月末)を突破したのに対し、CATの設置台数は全国で約89万2178台(2002年9月末)である。
全国で200万店を超える小売店の半数にも普及していない。


現在、スーパーなどが導入の中心となっているのは、POS(販売時点情報管理)端末と信用照会端末(CAT)を一体化したPOS-CATである。
両者を別々に利用するよりも、信用照会と売上処理を行なうための処理時間を短縮できるというメリットがある。
とくに、カードの不正利用を防ぐためには有効な武器となる。


CATには、この他にもオーソリゼーション(承認番号発行)のみが可能な簡易型であるS-CAT、加盟店とクレジットカード会社間をオンラインで結んでデータ交換を行ない、売上処理までを行なうギャザリングが可能な新型のG-CATなどがある。
一方、CAFIS(クレジット情報データ通信システム:Credit And Finance Information Switch-ing System)とは、NTTが開発した情報通信ネットワークシステムのことで、①多数の加盟店やカード会社のオンラインシステムとの接続や整合機能、②多数の加盟店やカード会社を識別してデータの送受信を行なうスイッチング機能、③大量のデータ処理を可能とするメールボックス利用の集配信機能などをもっている。


つまりCAFISは、CDやPOS、CATなどの異業種間、異企業間、異機種間の接続を可能にする全国型のネットワークシステムである。


情報の流れは、加盟店に設置してあるCATから入力されたカード売上に関する情報が、電話回線を通じてCAFISに入り、そこから各クレジットカード会社のホストコンピュータに送信され、その結果としての承認・非承認の通知がCAT側に配信されるようになっている。


CCT(クレジットカードの信用照会端末の一種:Credit Center Terminal)は、CAFIS以外のカード情報処理センターが認定した信用照会端末のことで「情報処理センター指定端末」ともいう。
加盟店とカード会社のホストコンピュータとを結び、CAT同様にオーソリゼーションや売上処理業務を行なう。
代表的なものとして、ビザ系列のSGターミナル(SG-T)やマスターカード系列のMaster-T、JCB系列のJET-S(ジェッツ)などがある。


最近は、タクシーや宅配便、訪問販売等の現場では、どこにでももち運べるタイプのモバイルCATが利用されるようになってきた。
とくに、宅配料金を代引きしたり、医療や在宅介護やマッサージなど、消費者の自宅を訪問して行なうようなさまざまなサービスにおいて、今後の普及が見込まれている。

クレジットカードのセキュリティ

クレジットカードのセキュリティ問題は、①カード自体にかかわるもの、②コンピュータシステム利用にまつわるもの、③ネットワークを介した通信に関するものがある。


現在、わが国におけるクレジットカードは、磁気記憶媒体(磁気テープ)を貼付した磁気ストライプ方式が主流である。
クレジットカードやキャッシュカードの裏にあるカセットテープのようなラインがそれである。


かつてプラスチックカードといわれていたころには、磁気記憶媒体もないただの名刺大のプラスチックの下敷きのようなもので、偽造されやすいものだった。
また、本人確認はカードの署名(サイン)で行ない、盗難・紛失については個人信用情報データベースと盗難・紛失カードリスト等でのカード会員番号の照合を行なうことで処理していた。


現在では顔写真印刷や特殊印刷、ホログラム技術、ホストコンピュータ側での暗証番号管理などにより、カードそのもののセキュリティを高めている。
今後はさらにセキュリティを高めることができるICカードの導入など、クレジットカードそのものが変わる日も近いだろう。


磁気ストライプ方式のカードは、製造コストが安価で、物理的に曲げや圧力に強いが、磁界に弱く、記憶容量やセキュリティにおいて限界がある。
これに対しICカードは、CPU(マイクロプロセッサ)とメモリ内蔵のICチップにより、高いセキュリティと大きな記憶容量で多目的利用が可能である。
ただし、静電気や曲げには弱く、製造コストが高い。
製造コストの問題が解決してしまえば、クレジットカードのICカード化が進むことは間違いないだろう。


以上述べたカード自体にかかわるセキュリティ以外には、次のような問題が存在している。
コンピュータシステムセキュリティには、①機密性(アクセスする権限がない人間は絶対にアクセスできないようにすること)、②保全性(コンピュータシステムに保有される情報の信頼性と不正な情報改ざんを許さないこと)、③可用性(障害が発生しても即座にシステムの完全回復ができ情報アクセスが可能になること)の三つが必要である。


ネットワークを介した通信に関するセキュリティには、コンピュータシステムセキュリティの①機密性、②保全性、③可用性に、④信憑性(電文偽造や送受信の事実否認を防ぐこと)が加わる。
国際ブランドでは、とくに通信経路の安全確保を考慮した決済の通信ネットワーク構築に留意している。


また、最近とくに話題になっているのは、インターネットやパソコン通信などのオンライン・ショッピングにおけるカード決済についての通信データの暗号化や、暗号鍵を用いた電子決済、ICカード方式による電子マネーの開発などである。

「多重債務問題」とカウンセリング

クレジット業界では、クレジットを利用している消費者のなかで複数のクレジット会社などに債務(借金)があり、その返済が困難な状態に陥っている消費者のことを「多重債務者」と呼んでいる。


ここでは、多重債務に陥った消費者を、社会的、経済的に早期に立ち直らせるための公正・中立な相談機関として1987(昭和62)年3月に設立された「財団法人・日本クレジットカウンセリング協会」の業務内容を紹介しておこう。


その主な業務内容は、①多重債務者の更生・救済を図るためのカウンセリング業務、②多重債務者発生を未然に防止するための啓発業務である。
カウンセリングは無料で、相談の秘密は守られるが、カウンセリングを受けるためには次の五つの条件を満たさねばならない。


①クレジットの利用者であること、②本人が自発的に債務を返済しようとする意思をもっていること、③債務は本人の収入などからおおむね3年以内に返済可能であること、④債務は個人事業者で営業に関し生じたものや債務者が法人であるものを除き、個人的なものであること、⑤カウンセリング協会に本人自身が来所可能であること、の五つである。


カウンセリングを受けた相談者は、91年度から2002年度までの12年間の合計で、約9607人にのぼる。
年代別では、20歳代の比率が41.0%と最も高い。
また、男性が69.4%、女性が30.6%と男性の割合が増えている。


こうした多重債務問題の解決にあたっては未然防止が最大の課題であるが、債務整理のために債務を一つにまとめられるような低利のローン商品の開発提供なども必要だろう。

個人の信用情報と四つの情報機関

クレジット業界における「個人信用情報」とは、与信評価の材料や支払能力の判断資料として利用される目的で収集された情報のことである。


具体的には、消費者ローンやクレジットの契約内容、返済状況に関する情報のことである。
それらの情報は、借入金の返済能力や購入代金の支払能力の判断の参考資料として利用される。


個人信用情報機関は、クレジット会社などの会員企業から消費者の個人信用情報を収集・蓄積・保管し、会員企業からの照会に対して収集した個人情報を提供することを業務としている。
クレジット会社にとっては、それらの情報により、利用者が多重多額債務となることを未然に防止したり、適正で迅速な与信を行なうことが可能となる。


代表的な個人信用情報機関は、次のように四つある。


①全国銀行個人信用情報センター(全銀協=全国銀行協会連合会に設置)
②株式会社シー・アイ・シー(CIC)
③全国信用情報センター連合会(全情連)
④株式会社シーシービー(CCB)


それぞれを簡単に解説しておこう。


①全国銀行個人信用情報センター(全銀協)


ここは、全国25地区の銀行協会が運営していた個人信用情報センターを統一し、1988(昭和6 3)年10月に設立されたものである。
会員数は2003年6月末で1553社、3万7069店舗を数える。


利用は会員企業に限定され、会員企業となれる企業は銀行、借用金庫、信用組合、農業協同組合、銀行系カード会社、銀行系信用保証会社などの銀行関連会社である。


②株式会社シー・アイ・シー(CIC)


社団法人・日本クレジット産業協会、社団法人・全国信販協会、メーカー系クレジット会社である日本信用情報センターの三者が共同で、1984(昭和59)年9月に設立したものである。
会員数は2003年2月で791社、利用は会員企業に限定され、会員となれる企業は、出資三団体のいずれかの会員企業でなければならない。


③全国信用情報センター連合会(全情連)

ここは、全国33地区で消費者金融会社が運営している個人信用情報交換所の連合組織体で、1976(昭和51)年9月に設立された。


会員数は4125社、9568店舗である。
会員企業は消費者金融企業に限定されている。


④株式会社シーシービー(CCB)

銀行系、流通系、信販系カード会社など33社が共同で、1979(昭和54)年8月に設立された。
会員数は433社である。
利用は会員に限定されるが、一般の人にも門戸は開かれている。

自分の信用情報の確認方法

個人が、前項で紹介した信用情報機関に登録されている個人情報を確認するための方法として「本人開示制度」がある。
これは、情報機関に登録されている自分の個人信用情報を確認することができる制度である。


個人の情報が正確かつ最新であるかを確認することを目的として、それぞれの個人信用情報機関では、本人開示ができるような制度を設けているのである。


開示手続きは、各情報機関により異なっているが、全国信用情報センター連合会(問合せ先0120-441-481)のみが閲覧による開示を行なっている。
また、他の三つの情報機関では郵送での本人開示を受け付けている。


たとえば、全国銀行個人信用情報センターを例にとると、郵送による本人開示には以下の四つの書類等が必要となっている。


①登録情報開示申込書
②印鑑証明書(正本1通。現住所のもので発行日から3か月以内のもの)
③本人確認資料(運転免許証、パスポート、健康保険証、勤務先等証明書、住民票、外国人登録証明書のいずれかのコピー1通。これらの資料をもっていない場合には、センター(電話03-3214-5020)まで問い合わせることが必要となる)
④切手(報告書の配達記録扱いの郵送料として290円分)


これらの書類等を封筒に入れ、「〒100-8216東京都千代田区丸の内1-3-1 全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター宛」に送付すると、後日、報告書が自宅または勤務先に「配達記録扱い」で郵送され、自分の個人信用情報の記録を確認することができる。


同じようにCIC(電話0120-810-414)とCCB(電話0120-440-029)に本人開示を求める場合も、開示申込書、本人確認資料、開示手数料が必要となる。

クレジット業界の法律知識①割賦販売法

クレジット業界特有の法律に、「割賦販売法」がある。
割賦販売法というのは、1961(昭和36)年7月に公布され、同年12月から施行された割賦販売、すなわちクレジットに関する法律である。
その後、1984年と1988年の二回改正されている。


この法律の目的は、その第一条にあるように、「割賦販売等に係る取引を公正にし、その健全な発達を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通および役務の提供を円滑にし、もって国民経済の発展に寄与すること」である。


第二条には割賦販売、ローン提携販売、割賦購入あっせん、指定商品、前払式特定取引についての定義が示されている。


たとえば、「割賦販売」については、「購入者から代金を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること(購入者をして販売業者の指定する銀行その他預金の受入れを業とする者に対し、二月以上の期間にわたり三回以上預金させた後、その預金のうちから代金を受領することを含む。)を条件として指定商品を販売すること」と定義されている。


少し長く、むずかしくなるが、この法律の主なポイントを以下にあげておこう。


・割賦販売および割賦購入あっせんおよび□-ン提携販売取引の条件の表示


指定商品の割賦販売等を行なう場合には、現金販売価格、割賦販売価格(購入者の支払総額)、割賦販売にかかる代金の支払いの期間および回数、割賦販売の手数料率などを、きちんと表示しなければならない。


・書面交付の義務


指定商品の割賦販売契約をした場合には、割賦販売価格(購入者の支払総額)、賦払金の額、商品の引渡時期、契約の解除に関する事項などを記載した書面を交付しなければならない。


・無条件契約解除(クーリングオフ)の期間は書面受取りから8日以内


割賦販売業者の営業所等以外の場所で、割賦販売(および割賦購入あっせん)の方法により指定商品を購入する契約をした場合には、交付された書面を受け取った日から8日以内であれば書面(内容証明郵便等)により、無条件に申込みの撤回、または契約解除ができる。
ただし、指定商品以外の商品の購入や、展示会や営業所に行って購入した場合は適用されない。


・契約の解除等の制限


割賦販売業者は、指定商品の賦払金の支払義務が履行されない場合に、20日以上の期間をおいてその支払いを書面で催告し、その期間内に義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払いの遅滞を理由として、契約を解除し、または支払時期のきていない賦払金の支払いを請求することができない。


・割賦購入あっせん業者に対する抗弁


割賦購入あっせん(クレジット)で商品を購入して、その商品が届かなかったり、商品に欠陥があった場合には、購入者は販売店に対して商品の引渡しや交換などの請求ができることはもちろん、それらの事実を理由に、クレジット会社に対する支払いを停止(拒否)することができる。


ただし、購入した商品が指定商品であり、購入者は商行為が目的ではなく、購入者の支払総額が4万円以上(リボルビング方式の場合は現金販売価格が3万800円以上)であることが条件となっている。


・契約の解除等にともなう損害賠償等の額の制限(遅延損害金の制限)


割賦販売(割賦購入あっせん)業者は、割賦(割賦購入あっせん)契約が解除された場合、あるいは契約を解除せずに残金(その契約にかかる支払総額からすでに支払われた額を控除した額)の返済を受ける場合には、損害賠償額の予定または違約金の定めがあるときでも、契約にかかる支払総額(残金)に相当する額と、これに対する法定利率(年6%)による遅延損害金の額とを加算した金額を超える額の金銭の支払いを購入者に対して請求することができない。


・割賦購入あっせん業者の登録制


分割払いやリボルビング払いのクレジットカードを発行する割賦購入あっせん業者(クレジット会社)は、経済産業省にそなえる割賦購入あっせん業者登録簿に登録しなければならない。

クレジット業界の法律知識②利息制限法、貸金業規制法、出資法

・利息制限法

これは、1954(昭和29)年に制定・施行された法律で、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約について、その利息が以下の料率により計算した金額を超えるときは、その超過部分については無効とするという内容のものである。
その料率とは、


元本が10万円未満の場合…………………年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合…年18%
元本が100万円以上の場合………………年15%


である。


ただし、商品やサービスを目的とする割賦販売契約や、個品割賦購入あっせん契約などのクレジット契約には適用されない。


・貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)


これは、1983(昭和58)年にサラ金を規制するためにできた法律で、この法律と同時に改正された「出資法」と合わせて「サラ金二法」とも呼ばれている。


貸金業規制法の骨子は、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対して必要な規制を行なうとともに、貸金業の組織する団体の適正な活動の促進、また資金需要者の利益を図ろうとするものである。
貸金業を営もうとする者は、総理大臣または都道府県知事への登録および三年ごとの更新、廃業等の届出などのほか、誇大広告の禁止や書面の交付、取立行為の規制など、厳しく開業と業務を規制される。


・出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)


サラ金二法のもう一方である出資法の上限金利は次のように改正されてきた。


1983年5月13日から1986年10月31日まで……年73.0%
1986年11月1日から1991年10月31日まで……年54.75%
1991年11月1日以降……………………………年40.004%


そして現在(2000年6月1日以降)では、年29.2%となっている。


一般に利息制限法の上限金利である年20.0%と出資法の上限金利である年29.2%との間の金利(出資法上では合法だが、利息制限法上では違法)はグレーゾーンと呼ばれている。


そして、消費者金融業界などでは、実質年率25.0%前後が採用されている。
クレジット業界においては、いち早く利息制限法上の金利制限内に金利を制定しようとする動きも出ている。

クレジット業界の法律知識③本人確認法、個人情報保護法

・本人確認法


2003年1月6日より「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」(本人確認法)が施行された。
これにより、金融機関等には、①顧客が預貯金口座の開設等の取引を行なう際に顧客の氏名・住居・生年月日等(法人の場合は名称・本店等の所在地等)を確認すること、②その確認の記録を作成し保存すること、③取引の記録を作成し保存すること、が義務づけられることとなった。


この法律が制定された背景には、国際的な課題であるテロリズムや麻薬・銃器等犯罪を防止するためのマネー・ロンダリング(資金洗浄)対策がある。


クレジット会社においても、消費者が融資を受けたりキャッシング樺能をもつクレジットカードを申し込む際に、申込者が本人であることを確認するための書類(公的証明書)を提示(送付)し、その記録を一定期間保存することが義務づけられた。


本人であることを確認するための書類(公的証明書)は以下のとおりで、いずれかの書類の提示(送付)が必要となる。

○運転免許証(住所変更がある場合は裏面のコピーも必要)
○健康保険、国民健康保険、船員保険、介護保険の被保険者証(住所、氏名、生年月日、番号、表紙のコピー)
○パスポート(顔写真のページと住所のページのコピー)
○国民年金手帳(住所、氏名、生年月日、番号、表紙のコピー)
○外国人登録証明書(住所変更がある場合は裏面のコピーも必要)
○住民票の写し、または住民票の記載事項証明書
○戸籍謄本または抄本(戸籍の附票の写しが添付されたもの)
○印鑑登録証明書
○以上のほか、官公庁から発行、または発給された書類で、住所、氏名、生年月日の記載のあるもの


※上記本人確認書類の住所が入会申込書に記入した住所と異なる場合は、入会申込書に記入した住所が記載されている下記いずれかの書類のコピーも必要となる。


○公共料金の領収書(電気、都市ガス、水道、NTT東日本・西日本、NHK発行のいずれかひとつ)
○社会保険料の領収書
○国税、地方税の領収書または納税証明書


・個人情報保護法


個人情報保護法(2003年5月23日成立)は、民間企業や行政機関に個人情報の適正な取扱いを義務づけた法律である。


個人情報を取り扱う事業者に対して、個人情報の不正な取得や本人の同意を得ないで第三者に提供することを禁止した。
そして、個人情報漏洩の防止、苦情の迅速な対応を義務づけた。

たとえば、クレジットカードの所有者にDM(ダイレクトメール)を送りたい場合には、あらかじめDM発送の許諾をとっておくことが必要となる。
それを怠った場合には、本人の知らぬところで個人情報が使われたことになり、プライバシーの侵害となるのである。