クレジット業界の法律知識③本人確認法、個人情報保護法
・本人確認法
2003年1月6日より「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」(本人確認法)が施行された。
これにより、金融機関等には、①顧客が預貯金口座の開設等の取引を行なう際に顧客の氏名・住居・生年月日等(法人の場合は名称・本店等の所在地等)を確認すること、②その確認の記録を作成し保存すること、③取引の記録を作成し保存すること、が義務づけられることとなった。
この法律が制定された背景には、国際的な課題であるテロリズムや麻薬・銃器等犯罪を防止するためのマネー・ロンダリング(資金洗浄)対策がある。
クレジット会社においても、消費者が融資を受けたりキャッシング樺能をもつクレジットカードを申し込む際に、申込者が本人であることを確認するための書類(公的証明書)を提示(送付)し、その記録を一定期間保存することが義務づけられた。
本人であることを確認するための書類(公的証明書)は以下のとおりで、いずれかの書類の提示(送付)が必要となる。
○運転免許証(住所変更がある場合は裏面のコピーも必要)
○健康保険、国民健康保険、船員保険、介護保険の被保険者証(住所、氏名、生年月日、番号、表紙のコピー)
○パスポート(顔写真のページと住所のページのコピー)
○国民年金手帳(住所、氏名、生年月日、番号、表紙のコピー)
○外国人登録証明書(住所変更がある場合は裏面のコピーも必要)
○住民票の写し、または住民票の記載事項証明書
○戸籍謄本または抄本(戸籍の附票の写しが添付されたもの)
○印鑑登録証明書
○以上のほか、官公庁から発行、または発給された書類で、住所、氏名、生年月日の記載のあるもの
※上記本人確認書類の住所が入会申込書に記入した住所と異なる場合は、入会申込書に記入した住所が記載されている下記いずれかの書類のコピーも必要となる。
○公共料金の領収書(電気、都市ガス、水道、NTT東日本・西日本、NHK発行のいずれかひとつ)
○社会保険料の領収書
○国税、地方税の領収書または納税証明書
・個人情報保護法
個人情報保護法(2003年5月23日成立)は、民間企業や行政機関に個人情報の適正な取扱いを義務づけた法律である。
個人情報を取り扱う事業者に対して、個人情報の不正な取得や本人の同意を得ないで第三者に提供することを禁止した。
そして、個人情報漏洩の防止、苦情の迅速な対応を義務づけた。
たとえば、クレジットカードの所有者にDM(ダイレクトメール)を送りたい場合には、あらかじめDM発送の許諾をとっておくことが必要となる。
それを怠った場合には、本人の知らぬところで個人情報が使われたことになり、プライバシーの侵害となるのである。